「出願傾向からのコモディティ化時点の見極め(その3)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏
2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/
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1.コモディティ化時点の見極めの意味前回まで、出願傾向を使ってコモディティ化時点を見極める方法について述べてきましたが、復習の意味も込めて、コモディティ化時点を見極める意味について再度述べます。コモディティ化しているということは必須特許による参入障壁がなくなっているということですから、原則として特許に対する投資を行っても無駄に終わるということです。同時に、コモディティ化している場合にはスペック優位によるシェア拡大は望めません。つまり、ある程度客観的なデータに基づき、(1)特許に対する投資の是非、(2)事業戦略の修正・変更の必要性を判断することができるということになります。
次に、問題となるのはその方法です。最後に出願された必須特許の終了地点から20年後≒コモディティ化時点ですから最後に出願された必須特許の終了時点を探ればよいことになります。1件づつ特許の内容を精査すれば、当該終了時点を探ることも可能ですが、コスト・費用が相当かかることになります。そこで、ある程度自動化してできる方法が必要となります。前回までに説明した出願傾向を用いる方法は、その方法の1つです。
今回から、出願傾向以外の情報を使ってコモディティ化時点を見極める方法を説明していきます。出願傾向からコモディティ化時点を見極めることができない場合に役立つ方法です。
2.出願傾向からコモディティ化時点を見極められない場合とは
出願傾向からコモディティ化時点を見極めるためには、出願の第1次ピーク年を用いる必要がありました。しかし、第1次ピーク年がないような技術分野もあるでしょう。例えば、次の図を見てください。
図は、建設機械の特許出願傾向です。この出願傾向を見てみると、どこが第1次ピーク時点かはっきりしないことがわかります。したがって、こういった傾向を示す分野については、出願傾向からコモディティ化時点を見極めることは困難ということになります。
3.出願年と被引用回数を用いた方法
そこで、私が考えたのは、出願年と被引用回数を用いた方法です。
通常、出願年が古い出願にかかる発明は抽象的かつ広範な発明であることが多いです。同時に、出願年の古い発明は、研究開発の初期段階の試験的な発明、もしくは、ペーパー特許である可能性も否めません。したがって、出願年だけで絞り込むことはできず、他のパラメータを使う必要があります。
次回、他のパラメータとして被引用回数を使う意味について説明した後、出願年と被引用回数を用いた方法を具体的に説明していきます。
※「THE INDEPENDENTS」2014年2月号 - p21より