アイキャッチ

「出願傾向からのコモディティ化時点の見極め(その2)」

公開


弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

前号では、DRAMのコモディティ化時点について、出願傾向から分析する手法を紹介しました。そこで、本号では、デジタルカメラについてのコモディティ化分析を行い、客観的な特許情報を用いた本分析手法が他の分野にも通用することを裏付けたいと思います。

デジタルカメラの特許出願状況を図示します 。



1983年に最初の出願がなされていますが、1980年代は出願件数も少なく、デジタルカメラが上市された1995年の10年以上前ということもあり、それ故、これらの出願に係る発明は基本特許となるようなものではなく試験的なものに過ぎないと考えられます。そこで、2桁以上の出願がなされた1989年が最初の出願のなされた時点と仮定します。その時点からピークである2002年まで出願が増加し続けていることから、各社は、同年まで基本特許取得を狙って継続的に出願したと推測されます。そして、その狙いが効を奏したといえるのは、前号で述べたセオリに従い、実際には1989年と2002年の中間時点である1995年頃までといえそうです。そうだとすると、1995年+20年=2015年頃以降には、コモディティ化するということになります。世間で言われていることと概ね合致すると思います。

以上の事例研究から、本分析理論は正しいといえそうです。すなわち、特定の技術分野の特許出願状況から、最初にくるピーク時と、当該ピーク時と最初の出願時との中間時点が基本特許の出願終了時点であるといえます。ビジネスの経営判断は可能な限り客観的な材料に基づいて行うべきあるところ、紹介した分析手法は、客観的な特許情報に基づいているものであり、故に経営判断に資するのではないでしょうか。

もっとも、基本特許は「基本的な技術をカバーする特許」であり、必須特許は「マーケットスペックを実現する上で必要となる特許」ですから、両者は、ある技術の初期段階において一致するものの、時代の変遷とともに「基本」ではないが「必須」である特許が登場することもあり、一致しなくなることもあります。したがって、コモディティ化を分析する上では「必須特許」の出願終了時点から判断する必要があるところ、上記の分析のように「基本特許」の出願終了時点から判断するのは本来正確ではありません。よって、時代の変遷とともに必須性が変遷するような分野においては、その要素も加味して分析する必要があります。

※「THE INDEPENDENTS」2014年2月号 - p21より