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「コモディティ化を意識した特許戦略(3)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

―出願傾向からのコモディティ化時点の見極め
前号で予告したとおり、出願傾向からコモディティ化時点を見極める方法について述べます。

ある市場の全ての必須特許が満了すれば必須特許による参入障壁はなくなりますから、必須特許が切れた時点が技術がコモディティ化する兆候が現れる時点だということになります。当該時点は、開発ステージ(前号参照)でいうところの(2)量産的開発段階で取得した量産技術保護特許が満了し始めるころとなります。このように考えれば、技術がコモディティ化する兆候にかかる時点を予測できそうです。以下、技術がコモディティ化する兆候に係る時点を便宜上「A時点」と呼ぶことにします。


では、具体的な製品分野の特許出願分布データからA時点を考察してみるとどうなるでしょうか。DRAMの特許出願分布データ(図1)を用いて考察してみます。

最初に出願された1983年(図中「X時点」)から第1次ピークを迎える1990年(図中「Z時点」)まで出願件数が継続的に増加しているのは、必須特許((1)基本的機能保護特許+(2)量産技術保護特許)を取得すべく各社が特許出願をしたためであり、1991年以降出願件数が一旦落ち込んでいるのは必須特許について出願し尽くされたと各社が判断したからであると推測されます。出願と公開のタイムラグ及び判断にかかる時間等を考慮すれば、各社が必須特許に係る発明について出願し尽くされたと判断するよりも前にA時点を算出する基準時(A時点?20年)はあるとみてよさそうです。そうすると、実際には、最初の出願と第1次ピークに至る中間時点の1986年ころ(図中「Y時点」)から20年後である2006年にA時点が存在し、コモディティ化の兆候が現れているということになります。このDRAMに関しては、2007年から2009年で価格が20分の1程度になったといわれていますから、この頃にコモディティ化していることが明らかであり、それ故、2006年ごろにA時点を迎えたとする分析は正しいことになります。

このように、[(最初の実用的特許出願時点と出願件数ピーク時点)の中間時点]+20年をA時点であると定義し、各技術、製品について「技術のコモディティ化」の進行を評価することが可能となります。

次号では、他の製品分野についてもみてみます。

※「THE INDEPENDENTS」2014年1月号 - p21より