アイキャッチ

「コモディティ化を意識した特許戦略(2)」

公開


弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

―コモディティ化判断手法
技術がコモディティ化した場合、参入障壁が崩れ、特許リスクがなくなります。その結果、市場にはプレーヤがあふれ、技術以外の価格などが差別化要因となります。そのような状況下において、大量に特許出願することはあまり意味のあることではなく、逆にいえば、コストに見合った特許出願をする等特許戦略の変更に迫られます。それどころか、事業戦略の見直しも必要となります。したがって、コモディティ化時点を特定することが何よりも重要ということになります。

この点、特許情報からある程度のコモディティ化時点を見極めることができます。2つの手法がありますが、今回は出願傾向からコモディティ化時点を分析する方法を紹介したいと思います。

一般的な技術の開発ステージを考えてみると、おおむね、(1)基本的開発段階、(2)量産的開発段階、(3)付加的機能開発段階という3つの開発ステージに分けることができます。例えば、携帯電話端末(通信技術を除く)で考えると、(1)大型の携帯電話端末の開発(1980年代後半頃まで)、(2)通常サイズの携帯電話端末の開発(1980年代後半から1991年ころ)、(3)高機能・多機能型端末の携帯電話の開発(1992年ころ以降から)という3つのステージに分けることができるといえます 。

この3つのステージに応じて開発現場から出てくる発明に対応する特許は、それぞれ(a)基本的機能保護特許、(b)量産技術保護特許、(c)付加的機能保護特許であると考えられます。

(a)基本的開発段階で開発される基本的機能を保護するための特許、及び、(b)量産技術を保護あるいは量産段階で出てきた特許は、必須特許であると考えてよいでしょう。(c)付加的機能開発段階で開発される付加的機能を保護するための特許は、比較的容易に回避可能なので周辺特許となります。以上述べてきた開発ステージと取得される特許の種類の対応関係を表にすると下のとおり表示されます。



上表から明らかなとおり、技術がコモディティ化し始める時期については、(3)機能的開発が始まりだした段階から20年経過したときからであると考えます。次号では、機能的開発が始まりだした段階を特許情報から見分ける方法を紹介します。

*携帯電話の歴史については、次に掲げるサイトを参照した。
http://www.doplaza.jp/museum/index.html(DoPlaza「携帯電話の歴史」)

※「THE INDEPENDENTS」2013年12月号 - p17より