アイキャッチ

「ノウハウと特許」

公開


弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

1.前回の概要
前回までに、ノウハウだけで技術を保護する方法として、(1)不正競争防止法上の救済、及び、(2)秘密保持契約(NDA)による保護を説明しました。どちらであっても、差止めや損害賠償を請求することができるのはできるのですが、特許に比べると立証のハードルが高いです。そこで、今回から特許による保護も併せて解説していきます。


2.特許による技術保護
特許による技術保護は最もオーソドックスな方法ですが、基本的には特許権の技術的範囲に属する製品は、特許権侵害となることから、ノウハウだけの技術保護に比べて保護範囲が広いといえます。もちろん、クレーム(特許請求の範囲)の書き方次第でも変わりますし、そもそもの発明の持つ本質的な概念の広さにもよりますが、保護対象に一定の範囲があります。これに対して、不正競争防止法や秘密保持契約による保護の場合、開示した情報と同一の情報が保護対象となります。もちろん、開示した情報を基に別技術を開発した場合には、目的外利用として保護を求めることは可能ですが、立証の問題を考えると、特許に比べて保護範囲が不明確だと言わざるを得ません。

ただ、特許も同様の立証の問題は常にあります。すなわち、特許権侵害が疑われる製品が市場に出回るタイプ(BtoC)のものであれば、製品を入手して解析することは容易なのですが(それでも内部の処理などであれば容易とはいえない場合もあります)、限られたBtoBの市場で取引される製品やシステムである場合、製品の入手は難しく、またシステムが対象となる場合、仕様書などは通常手に入りません。

こういった場合にどう対処するのかという点ですが、常に立証可能性を考えてクレームを作成するという予防的対処と、事後的対処として、裁判時にウェブサイトの情報などをできる限り集め、ある程度の立証をしてから文書提出命令の申立て(民事訴訟法221条1項)や文書送付嘱託(同法226条)などを用いて、裁判官に相手方からの証拠書類等の提出を促してもらうなどのやり方がありますが、どれも確実だというわけではありません。日本では、米国のようなディスカバリーの制度がないため、原告には立証活動というハードルがどうしても残るのです。

とはいえ、市場に出回るタイプの製品であれば、立証活動のハードルは低く、特許を取得しない理由はありません。試作段階で秘密保持契約を締結していても、公知になった途端、模倣、改良競争の波にさらされます。その波から救ってくれるのは、特許しかありません。
 
次回は、特許による保護とノウハウによる保護のメリット・デメリットを簡単に比べた後、本題である特許戦略に話を戻したいと思います。

※「THE INDEPENDENTS」2013年8月号 - p16より