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「ノウハウを保護するには」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

1.前回の概要
前回、中小企業では特許による技術の保護を選択せずに、ノウハウによる技術保護を選択する会社も少なくない点について述べました。また、その理由として、経営者が特許制度を理解していないケースと、特許制度を理解しているが特許の効果に懐疑的なケースがあることを述べました。これらのケースは、特許に対する不知あるいは不信から来るものです。そこで、今回以降「特許の有用性」と「ノウハウだけで技術保護することの危険性」について述べたいと思います。前回からの続きということで、「ノウハウだけで技術保護することの危険性」について述べたいと思いますが、その前に「ノウハウは法的に保護されるか」という点について見ていきます。

2.ノウハウは法的に保護されるか
ノウハウは、技術系企業がビジネスを進めていく中で必須のものであり、まさに知的財産であるといっても過言ではありません。その表れとして、知的財産基本法にも、「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」が知的財産であると規定されています(同法2条)。

では、この企業にとって重要なノウハウが不正利用等されてしまった場合、いかなる法的救済があり得るのでしょうか。

この点について、不正競争防止法上の差止請求(ノウハウの不正利用をやめさせること)及び損害賠償請求(ノウハウの不正利用により生じた損害の補てん)が考えられます。他にも、秘密保持契約を締結している場合には、契約不履行(開示・漏えい、目的外使用等)に基づく損害賠償請求が考えられます。

まず、不正競争防止法上の法的救済について見ていきます。「差止めと損害賠償?なんだ。特許と同じじゃあないか」と思われるかもしれませんが、そうではありません。特許はもちろん特許権という権利があるからこそ、その権利侵害に対する救済として差止請求及び損害賠償請求が認められるのですが、他方でノウハウは、ノウハウであるというだけで法律上保護される利益とはなりません。では、ノウハウが法律上保護される利益として認められるためには、何か要件があるのでしょうか。

この点について、不正競争防止法2条6項では、(1)秘密管理性(秘密として管理されていること)、(2)有用性(生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること)、(3)非公知性(公然と知られていないものであること)を要件として挙げています。つまり、これらの要件を充たさない限り、ノウハウは法律上保護される利益とはならず、従って、その不正利用につき差止請求や損害賠償請求が認められないということになります。

実務的に問題となるのが(1)の「秘密管理性」です。もう少し具体的に言うと、(?)その情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)と、(?)アクセスした者が秘密であると認識できること(客観的認識可能性)という2つの要素に分けることができます。そして、適切にアクセス制限がなされ、客観的に秘密であると認識できる状態でなければ、どれだけ有用性がある情報であっても、「営業秘密」として保護されません。

かなり話がそれましたが、ノウハウが営業秘密として保護されるためには、「秘密管理性」というハードルを越える必要があるということです。

次回は、秘密保持契約上の法的救済手段について触れ、その後、「ノウハウだけで技術保護することの危険性」について述べていきます。

※「THE INDEPENDENTS」2013年6月号 - p17より