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「ノウハウとしての技術保護」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

1.中小企業の技術保護スタンス
 中小企業では、知財マインドの有り無しが如実に別れるように感じます。知財の重要性が叫ばれて短くはないですが、それでも特許による技術の保護を選択せずに、ノウハウによる技術保護を選択する会社も少なくありません。
 そこでまず、なぜ特許による技術の保護を選択せずに、ノウハウによる技術保護を選択するのかについて分析したいと思います。

2.ノウハウによる技術保護を選択する理由
 ノウハウによる技術保護を選択するということは、経営者が特許制度を理解していないか、又は経営者が特許制度を理解しているが特許の効果に懐疑的であるかのどちらかであると考えられます。そこで、この2つに場合分けをして分析を進めます。

(1)特許制度を理解していないケース
 特許制度をよく理解していない以上は、ノウハウによる技術保護を選択することはやむを得ないといえます。もっとも、知財の重要性がこれだけ叫ばれている中で、そこまで特許制度に無頓着な経営者がいるか疑問に思われるかもしれませんが、それなりの売上のあるメーカでも、知財について社内の担当者がいない(又は相対的に少ない)というケースが多々あります。

(2)特許制度を理解しているが、特許の効果に懐疑的なケース
 よくあるケースですが、出願したものの権利化に失敗している場合と権利化したものの活用できていない場合の2通りの原因が挙げられます。

(ア)出願したものの権利化に失敗している場合
 弁理士を通じて出願したのは良いが、拒絶理由通知が来て簡単にあきらめてしまうというケースが続くと、いずれ出願活動をやめてしまいます。これは何が何でも権利化するという意欲、そしてその意欲が権利化に結び付くという成功体験がないことに起因します。その結果、社内担当者のスキルも上がらず、弁理士もおざなりな権利化活動しかしないということになり、その内出願自体やめてしまうということになります。その結果、特許による技術保護をあきらめることになります。

(イ)権利化したものの活用できていない場合
 非常に難しいケースです。権利化と活用は別個のスキルが要求されます。活用と一口に言っても、様々な態様があり得ますが、どうしてよいかわからないということが実情だと思います。その結果、特許を取得したが意味がないということになり、特許による技術保護をあきらめることになります。

3.小括
 経営者がノウハウによる技術保護に走ってしまう理由は、上記のとおりです。ノウハウだけで技術保護することは、海外展開を前提としたとき技術流出の問題に対応できないこと、ノウハウ管理は簡単ではないこと、いざノウハウが流出した際にこれを立証することは困難であり救済が十分に図られるとはいえないこと等の理由から、危険です。次回以降、ノウハウだけで技術保護することが危険である点についてより詳細に解説した上で、特許による技術保護を適切に行うにはどうしたらよいかという点について述べます。

※「THE INDEPENDENTS」2013年5月号 - p17より