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「中小企業における特許の必要性」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

(1)大企業のモデル
大企業、とりわけ家電業界の大企業の特許戦略として従来言われてきた理論は、多数の必須特許*1でポートフォリオを組み、いわば護送船団式に事業を囲い込むモデルである。二重三重に張り巡らせたポートフォリオで参入障壁を築き、他社の参入を防ぐ。そして、米国や欧州等外国においても対応の特許権を取得する。2005年くらいまでの大企業の通常の特許戦略は、このようなモデルであった。その証拠に、その当時の日本の出願件数は世界一を誇っていた *2。

*1:「必須特許」とは、様々な定義がありうるが、本稿では「ある事業を実施する上で侵害せざるを得ない特許」と定義する。
*2:2006年から2010年までは米国が世界一、2011年は中国が世界一の出願件数となっている。

(2)大企業のモデルを中小企業に当てはめる困難性
では上記のような大企業のモデルが中小企業*3にも当てはまるだろうか。

上記モデルを採用しようとしたときに必要となるのは、(1)特許で事業を保護する必要性を理解していること、(2)必須特許を取得するための知識、(3)多数の特許を取得するための資金がなければならない。

しかし、中小企業は、(1)ノウハウで勝負しがち、(2)知財の専門家が社内にいない、(3)多数出願しようにも出願費用が潤沢でないという課題を抱えており、上記の要件を充足することはいかにも困難である。

*3:本稿では、技術系の中小ベンチャー企業のことを「中小企業」とする。

(3)中小企業における特許の必要性
上記のように中小企業に大企業のモデルを当てはめることが困難であるが、そもそも中小企業に特許が必要でなければどうでもいい問題である。そこで、中小企業に特許が必要である理由を改めて考えてみたい。

1つ目の理由としては、必須特許で守られた市場に参入したときに、自らも必須特許を持っていなければ、特許権侵害ということになる。その結果、ロイヤリティを支払わなければ参入できないということになり、コスト的な差別化を図ることが困難になる。ただし、必須特許が切れた市場であればこの理屈は成り立たない*4。

2つ目の理由としては、新規の市場*5で事業を行っていくのであれば、必須特許による参入障壁の構築が最低限必要ということである。そうしなければ、どんどん他社の参入を許してしまい、最終的にはコスト競争に陥ってしまう。

3つ目の理由としては、他社と組んで共同事業や共同開発しようとしたときに、必要な特許を取得していなければアイデアを盗まれるおそれがあるということである。共同事業や共同開発の初期段階で秘密保持契約を締結するのが通常であるから、アイデアを盗んだ企業は、秘密保持契約違反又は不正競争防止法違反ということになる。しかし、相手企業に情報が偏在しており、その立証は非常に困難である。また、独自に開発されたとの反論及び立証がなされた場合、手も足も出ないことになる。

他方、事案にもよるが特許権侵害はそこまで立証が困難ではなく、上記のような状況を防ぐためには特許の取得は必要条件である。

他にも理由はあるだろうが、以上が中小企業において特許が必要な主な理由である。

次回以降では、以上を踏まえた中小企業の特許戦略を紹介する。

*4:必須特許が切れた後の特許戦略については、別稿にて述べる予定である。
*5:多くのベンチャー企業は、新規市場での事業が前提となっているはずである。

※「THE INDEPENDENTS」2013年2月号 - p15より