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「秘密保持契約:その1」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 柳下 彰彦 氏

1994年慶應義塾大学院理工学研究科物質科学専攻博士前期課程修了後、三菱化学株式会社入社、エンジニアとして電子写真感光体の研究開発に従事した後に、社内弁理士として同社知的財産部にて出願・渉外実務に従事。2006年から万緑国際特許事務所にて弁理士として稼働しつつ2009年03月桐蔭法科大学院夜間社会人コース卒業。2009年09月司法試験合格/11月 司法研修所入所(新63期)。2010年12月弁護士登録。2011年1月内田・鮫島法律事務所入所。2011年4月より桐蔭法科大学院客員教授(担当:民事模擬裁判、知的財産法)。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

前回は、営業秘密に関し不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)に基づく保護について説明しました。営業秘密を保護する方法としては、不競法に基づく保護の他、秘密保持契約(以下「Non-Disclosure Agreement(NDA)」といいます。)を締結して、営業秘密の受領者に秘密保持義務を負わせることによって保護を図る方法もあります。不競法とNDAとの主な違いは、(1)不競法が法律ゆえ、営業秘密につき法定の侵害行為をする者であれば誰に対しても差止めや損害賠償が請求できるのに対し、NDAはその名の通り契約ゆえ、契約当事者のみを拘束する(契約当事者以外の第三者に対する請求はできない。)こと、(2)不競法では法定された「営業秘密」のみが保護の対象になるのに対し、NDAでは秘密保持の対象となる秘密情報を当事者が自由に設定できること、が挙げられます。

以下では、大手企業から協業の検討のために詳細な議論をしたいとの打診を受け、同企業の法務部が用意したNDAのひな型を渡されて契約締結を迫られたベンチャー企業という例を設定し、ベンチャー企業側の対応(秘密保持契約の内容をどう考えるべきか)について説明します。
あまず、ひな型を渡された時点で検討すべきは、(1)協業の検討にあたってNDAを締結する必要が本当にあるのか、(2)相手方に自社の秘密情報を開示する前に、特許出願等の必要な対応が完了しているか、(3)内容を一読してみて、自社が遵守可能な内容となっているか、の3点です。

(1)については、協業の検討段階では、自社からは発表済みの情報しか開示しないつもりであれば、この段階であえてNDAを締結しないことも考えられます。NDAを締結すると、秘密保持義務や目的外使用義務等諸々の義務を負うことにもなりますので、まずは締結の必要性の検討が必要になります。

(2)については、協業の検討が始まると、相手方(大企業側)からも情報が提供され、互いの情報がコンタミ(contamination:汚染・混成)を起こすことがままあります。それゆえ、情報のコンタミが発生する前に、特許出願や意匠登録出願が可能な自社の成果は特許出願等を完了させておく、プログラム著作物についてはSOFTIC(指定登録機関)に登録を済ませる等、自社単独の成果を明確化しておく必要があります。これら事前の特許出願等は、NDAを締結する前に完了させることが望ましいですが、NDA締結後であっても、情報のコンタミが起こる前であれば間に合います。

(3)については、内容を一読したところとても遵守できないような厳しい義務が課されているのであれば、そのままNDAを締結することは危険です。

次回も上記設例を題材として、NDAの各条項についてより具体的な内容を説明します。


―コラム:技術法務についての総合的な支援
情報のコンタミが起こる前の特許出願等については、普段お世話になっている弁理士さんに相談がしやすいかと思います。もちろん弊事務所でも、弁理士経験を有する弁護士が6名在籍しておりますので、知財化できそうな成果の発掘を行うことは可能ですし、それだけに限らず、NDAの細かい条項のアドバイスや、今後の協業に向けてのビジネス展開のアドバイス、交渉サポート等を含めた総合的なベンチャー支援をしております。是非一度ご活用下さい。

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※「THE INDEPENDENTS」2012年11月号 - p15より