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「営業秘密の管理」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 柳下 彰彦 氏

1994年慶應義塾大学院理工学研究科物質科学専攻博士前期課程修了後、三菱化学株式会社入社、エンジニアとして電子写真感光体の研究開発に従事した後に、社内弁理士として同社知的財産部にて出願・渉外実務に従事。2006年から万緑国際特許事務所にて弁理士として稼働しつつ2009年03月桐蔭法科大学院夜間社会人コース卒業。2009年09月司法試験合格/11月 司法研修所入所(新63期)。2010年12月弁護士登録。2011年1月内田・鮫島法律事務所入所。2011年4月より桐蔭法科大学院客員教授(担当:民事模擬裁判、知的財産法)。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

 企業活動に基づく秘密情報をどのように管理するかはどのベンチャー企業でも重要なことと思います。そこで、今回は秘密情報(営業秘密)を管理するために必要な基礎的知識について説明します。

 秘密情報は一度外部に漏れると原状回復ができないという特殊性があります。それゆえ、まずは社外への漏洩を防止するための管理が重要になりますが、それだけでは不十分で、秘密情報が盗まれる等して漏洩した場合の対策を講じておくことも重要になります。この点については、秘密情報を管理するにあたって不正競争防止法の適用・保護を受けられるようにしておくことが重要です。

 ここで、不正競争防止法につき、本コラムと関係する範囲で簡単に説明します。不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保することを目的とします(同法1条)。そして、同法の保護を受ける「営業秘密」については、これを不正に取得し使用する行為は不正競争となり(同法2条1項4号)、差止請求を受ける(同法3条)又は損害賠償義務が課せられます(同法4条)。また、詐欺等によって営業秘密を取得した場合は刑事罰の適用もあり得ます(同法21条)。

 注意が必要なのは、不正競争防止法の保護を受けることができる「営業秘密」は一定の要件を満たすものに限られるという点です。つまり、企業活動における秘密情報の全てが不正競争防止法の保護を受けられるわけではなく、下記3つの要件をクリアしてはじめて「営業秘密」となり、同法の保護を受けられるようになります(同法2条6項)。

(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)

 上記(1)から(3)のうち、企業活動に基づく秘密情報であれば一般的に(2)、(3)は満たされると考えられますので、特に重要なのは「秘密管理性(1)」が満たされるかどうかです。裁判例によれば、秘密管理性(1)が認められるためには、

(a)情報へのアクセス制限がされていること(アクセス制限)
(b)情報にアクセスした者に対して、その情報が営業秘密であると認識できるようにされていること(客観的認識可能性)

の2つの要件が必要とされています。例えば、営業秘密を扱う権限を有する管理者を限定し、管理者各人にIDやパスワードを付与し、情報に「社外秘」と言う表示を目立つように付しておく、というような対応をとると秘密管理性(1)が認められやすくなるといえます。その結果、上記管理の下にある秘密情報は、「営業秘密」として不正競争防止法で保護を受け、盗まれる等して漏洩しても前述した差止請求や損害賠償請求をする途がみえてきます。

【コラム】営業秘密の管理方針でお悩みの方は
営業秘密についての管理の指針については、経産省が詳細な資料を公表しています。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#himitu

ただ、管理の具体的な方法については、ベンチャー企業それぞれの特殊事情もあるかと思います。弊事務所では、こうした相談についてもアドバイス等をしております。また、具体的な事案において、これまでの裁判例に基づき「秘密管理性」が満たされているか否かの検討の依頼を受けることもあります。営業秘密はビジネスモデルの要ですので、管理手法等に迷われている方は是非弊事務所をご活用下さい。

※「THE INDEPENDENTS」2012年10月号 - p13より