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「特許権の取得とビジネスの成功との関係」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 柳下 彰彦 氏

1994年慶應義塾大学院理工学研究科物質科学専攻博士前期課程修了後、三菱化学株式会社入社、エンジニアとして電子写真感光体の研究開発に従事した後に、社内弁理士として同社知的財産部にて出願・渉外実務に従事。2006年から万緑国際特許事務所にて弁理士として稼働しつつ2009年03月桐蔭法科大学院夜間社会人コース卒業。2009年09月司法試験合格/11月 司法研修所入所(新63期)。2010年12月弁護士登録。2011年1月内田・鮫島法律事務所入所。2011年4月より桐蔭法科大学院客員教授(担当:民事模擬裁判、知的財産法)。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

特許権を取得することはビジネスを守る上で重要である・・・という一般論は理解できるが、特許権がビジネスを成功に導く上で具体的にどのように機能するのか、またビジネスを成功に導くためにどのように特許権を取得したらよいのか、具体的なイメージを持てないベンチャー企業は多いと思います。

そこで、ビジネスを成功に導く上で特許権がどのように機能するのか、ベンチャー企業が他の企業(特に大企業)と協業の交渉をする場合を例にとって説明します。

まず、特許権とはどのような権利でしょうか?

特許法68条には「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と記載されています。これをもう少し簡単にいうと、特許発明の内容については、原則として特許権者以外のだれも実施することができないことをいいます(特許権には排他力があるともいいます。)。

このため、貴社のビジネスモデルや商品(以下、両者をまとめて「ビジネスモデル等」といいます。)の全体又は主要部分をカバーする特許権(以下、こうした特許権を「キー特許」といいます。)を有していると、貴社ビジネスモデル等を実施できるのは貴社のみということになります。このことが、他の企業と協業の交渉をする際に何を意味するか・・・気づきましたか?

売り込みやインターネット等で貴社のビジネスモデル等に興味を持った企業は、一度話しを聞きたいとアプローチをしてきます。これは、貴社にとっても絶好のビジネスチャンスとなりますが、この段階でキー特許を取得していない(少なくとも取得の準備もできていない)場合は、貴社しか実施できないという上記排他力が働きません。したがって、誰もがそのビジネスモデル等を実施できることになるので、協業のアプローチをしてきた企業は、貴社からビジネスモデル等の内容を聞けば自社単独で事業を立ち上げることができます。その結果、貴社としては、アイデアだけが盗まれてしまう状況に陥りやすくなります。

他方、キー特許を押さえておけば(少なくともその準備ができていれば)、貴社のみがビジネスモデル等を実施することができるので、そのビジネスモデル等を実施したいと考える企業は、ライセンスを受ける等貴社と組まざるを得なくなります。「組まざるを得ない」という状況に持ち込むことは、貴社の交渉上の立場にも好影響を与えます。

このように、他企業との協業交渉を成功に導く一つのファクターとして、キー特許を保有することが重要となるのです。

次回は、ビジネスを成功に導くためにどのように特許権を取得すべきか、キー特許を取得する方法論について説明したいと思います。


【コラム】アイデアを盗まれた場合は・・・

本文で、キー特許を取得していない場合にはアイデアを盗まれてしまう場合があることを説明しました。この場合、交渉に先立ち、交渉相手と秘密保持契約を締結している場合は、秘密情報の目的外使用として、同契約違反に基づく損害賠償を請求できる場合があります。また、相手方が上記アイデアを特許出願した場合には、特許法及び裁判実務に基づき特許出願又は特許権を取り戻せる場合があります。

当事務所では、アイデアを盗まれた場合の法的対応や交渉についても相談を受けることが時折あります。ただ、交渉には時間とコストがかかりますので、ベンチャー企業の体力を考慮すると、本文に記載したとおり、交渉に先立ってキー特許を確保するか、その準備をしておくことが重要になります。

※「THE INDEPENDENTS」2012年7月号 - p22より