1 はじめに
前回のコラムでは、事業戦略を起点として知財戦略・契約戦略を構築する重要性を述べました。今回はその具体論として、スタートアップの現場で日常的に直面する「秘密保持契約(NDA)」を取り上げます。
実務では、「まずNDAを締結するべきか」という問いに対し、反射的に「締結すべき」と答えがちです。しかし、技術法務の観点から見ると、NDAには複数の運用思想が存在します。本稿では、秘密情報の取り扱いに関する三つの方向性を整理します。
2 秘密保持契約に先立つ三つの方向性
第一は、秘密情報を提供する前提でNDAを締結し、漏洩リスクを最小化する方向性です。研究開発型スタートアップにとって安心感は高いものの、交渉コストが増大し、商談スピードを落とす副作用があります。
第二は、そもそも秘密情報を提供しない方向性です。公知情報のみで商談を進め、相手方からの情報も秘密として受領しない。通常は事業の核心に踏み込めない限界がありますが、特許出願を多数行っている企業では事情が異なります。特許済み情報は公知でありながら排他権を伴うため、公知情報+特許情報だけで核心領域の議論を進めることが可能です。すなわち、特許ポートフォリオが厚い企業ほど、多様な情報戦略を選択できる余地が広がります。
第三は、そのミックスです。社内で提供可能情報と不可情報を峻別し、一定レベルまではNDAなしで自由に議論し、核心領域に入る段階で初めて契約を導入します。これにより、スピードと安全性を両立できます。本稿ではこの第三の運用を推奨します。
図 NDA運用の三類型
3 ミックス運用の前提条件
もっとも、③の運用は高度な情報管理を前提とします。何が特許で保護されているのか、何が企業の核心ノウハウなのかを社内で理解していなければ、峻別は不可能です。
特許ポートフォリオの把握、ブラックボックス化すべき技術の認識、営業現場への教育――これらが揃って初めて、自由な対話と権利保護が両立します。NDA戦略は単なる契約問題ではなく、知財管理と情報管理の問題なのです。
4 小括
秘密保持契約は締結するか否かの二択ではありません。事業スピードと権利保護を同時に実現するための設計対象です。
特許理解とノウハウ管理を前提とした情報峻別能力こそが競争力になります。特許を戦略的に取得している企業ほど、柔軟な情報開示戦術を採ることができ、結果として事業展開の自由度が増します。技術法務の本質は、この自由度を制度的に支えることにあります。
以 上
※掲載時点での情報です
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏 2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。 【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階 TEL:03-5561-8550(代表) 構成人員:弁護士34名・スタッフ16名 取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務 http://www.uslf.jp/ |
