「施術履歴の「秘密情報」該当性が否定された事例」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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知財高裁令和元年8月7日判決
〔マツエクサロン事件〕その1
1 事案
本件は、東京都A市内でまつげエクステサロンを営む控訴人が、元従業員である被控訴人が、控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労したことは、被控訴人と控訴人の間の競業禁止の合意に反し、また、控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客2名の施術履歴を取得したことは不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号、5号又は8号)に当たるとして、被控訴人に対し、主位的には上記合意、予備的には不正競争防止法に基づき、退職後2年間の同市内におけるアイリスト業務への従事の差止めを求めた事案です。原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴しました。
本稿では、施術履歴の取得行為が問題とされているところ、同記録の「秘密情報」該当性の論点に絞って、紹介します。
2 知財高裁の判断
知財高裁は、施術履歴の情報が「秘密情報」に当たるかについて、以下のとおり判示しました。まず、就業規則の記載について、「就業規則における『従業員に関する情報(個人番号、特定個人情報を含む)、顧客に関する情報、会社の営業上の情報、商品についての機密情報あるいは同僚等の個人の権利に属する情報』との文言は、非常に広範で抽象的であり、このような包括的規定により具体的に施術履歴を秘密として指定したと解することはできない。」と判示しました。
次に、「退職時の『誓約・確認書』(甲5、23)には、不動文字で『顧客情報(原本・コピー等)については、一切保有しておりません。』との記載が」あったところ、「退職時の『誓約・確認書』の記載は、その文言からして、施術履歴を秘密として指定するものとは解し得ない。」と判示しました。
さらに、会社の情報の管理体制について、「原告店舗において、顧客カルテが入っているファイルの背表紙にマル秘マークが付され、室内に防犯カメラが設置されていたことが認められるものの、顧客カルテは従業員であれば誰でも閲覧することができ、顧客カルテが入っているファイルの保管の際に施錠等の措置はとられておらず、また、施術履歴の用紙にマル秘マークが付されていたかは明らかではない(甲28、33、弁論の全趣旨)ものであり、他に、施術履歴についての管理体制を裏付ける的確な証拠はない。かえって、控訴人においては、控訴人の一支店から他の支店に顧客を紹介することがあり、その際には、顧客に施術するなどの営業上の必要から、支店間で情報を共有するため、顧客カルテを撮影し、その画像を、私用のスマートフォンのLINEアプリを用いて従業員間で共有する取扱いが日常的に行われていた(弁論の全趣旨)。LINEアプリにより画像を共有すれば、サーバーに画像が保存されるほか、私用スマートフォンの端末にも画像が保存されるものであり、顧客カルテについての上記取扱いは、顧客カルテが秘密として管理されていなかったことを示すものといえる。」と判示しました。
以上を総合して、知財高裁は、「施術履歴の情報について秘密管理性を認めることはできず、施術履歴は入社時合意における『秘密情報』には当たらない。」と結論付けました。
3 本裁判例から学ぶこと
企業が、従業員等の情報の持ち出しについて、差止請求や損害賠償請求等の法的保護を受けるには、「秘密情報」に該当する必要があります。本件では、就業規則や退職時誓約書に、「秘密情報」に関して、一定の規定は存在していたものの、同規定の記載ぶりが抽象的であり、問題とされた施術履歴が「秘密情報」として指定されていたとは言えないと判断されました。
また、日常の管理体制について、施術履歴が、従業員の個人携帯で写真データとして送受信されていた取扱いからして、秘密として管理されていたとは言えないと判断されました。
このように、「秘密情報」として保護を受けたい情報については、具体的に、社内規則で規定すると共に、秘密情報として客観的に管理する体制が重要です。
以上
※「THE INDEPENDENTS」2022年3月号 P14より
※掲載時点での情報です
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