「特許侵害の告知が、違法となる?」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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平成29年8月31日判決(平成27年(ワ)第36981号[ユーザ認証システム事件])
今回は、特許権者が、特許権侵害が疑われる行為について、「特許権侵害のおそれがある」旨の告知・流布をしたこと自体が、違法と判断された事例を紹介します。
1 事案
本件は、被告が特許第4455666号を有する特許権者であり、原告が特許権侵害の疑いのある行為をしていたところ、被告が、「原告ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る被告の特許権を侵害し、又は侵害するおそれがある」旨を原告ソフトウェアのユーザ企業に告知・流布しました。原告は、この行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して、被告に対し、上記告知・流布の差止めと、損害賠償の支払、謝罪広告の掲載を求めた事案です。2 東京地裁の判断
東京地裁は、告知・流布された内容について、「各書状及び本件メールの送付先及びその内容に照らせば,これらの書状等に原告に関する直接的な記載が見当たらないことを考慮しても,当該書状等について,一般的な被告の製品の販促文書であると解することはできず,原告ソフトウェアの使用が・・・特許権を侵害する旨を原告ソフトウェアのユーザに指摘する文書であると解するのが相当である。したがって,上記各書状及び本件メールは,原告の「営業上の信用を害するもの」に該当する。」と判示しました。そして、本件特許は無効理由が存在するとして、本件書状及び本件メールの内容は「虚偽の事実」の告知に該当するとし、「本件全証拠によっても,本件特許1の無効理由について調査した事実は認められないから,被告が特許権侵害の有無について十分な法的検討をした上で上記各書状等を送付したと認めることはできない。また,上記各書状等の内容は,専らニフティシステムの利用が特許権侵害に該当することを前提にライセンス契約の締結を求めるというものであり,少なくとも,本件書状4及び本件メールは,被告が,ニフティを自社製品の製造者ではなく原告ソフトウェアのユーザという第三者であることを確定的に認識した上で,同社に対して送付したものである。このような上記各書状等の送付に至る経緯に照らせば,その内容及び態様が社会通念上必要と認められる範囲であるとも,正当な権利行使の一環であるとも認めることはできない」と判示し、被告の行為を違法と判断しました。
3 本裁判例から学ぶこと
本件は、特許権者が、特許権侵害が疑われる行為について、「特許権侵害のおそれがある」旨の告知・流布をしたこと自体が、違法と判断された事例です。違法と判断された理由としては、当該告知の相手方が原告ソフトウェアのユーザであったこと、特許侵害を告知する内容であったこと、現実には特許は無効であったこと、及び、当該無効性について被告が十分な調査をしていなかったこと、等が挙げられています。特許権侵害の疑いのある行為を見つけた場合の対処策として、①侵害警告や、②侵害のおそれの告知・流布を行うケースが、しばしば見受けられますが、本件のように当該行為自体が違法となりうるケースもありますので、専門家の判断を仰ぎ行動されることをおすすめ致します。
※「THE INDEPENDENTS」2019年12月号 - p22より
※2019年12月号掲載時点での情報です