「実用品の著作権侵害」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照
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今回は,実用品である幼児用椅子に著作物性が認められたトリップ・トラップ事件(控訴審)を紹介します。デザイン性の高い実用品を製造販売される場合には,参考になる判例かと思います。
1.事案
ノルウェー法人であるX社(原告・控訴人)の代表者は,幼児用椅子をデザインし,X社がX製品を製造,販売,輸出していました。一方,日本法人であるY社(被告・被控訴人)は,幼児用椅子であるY製品を製造・販売していました。X社は,Y製品はX製品と形態的特徴が類似し,Y社によるY製品の製造等の行為はX社の著作権等を侵害するとして,Y製品の製造,販売などの差止め及び破棄を求めました。
原審は,X製品のデザインは,著作権法の保護を受ける著作物に当たらないとし,X社の請求を棄却しました。そこで,X社が控訴した事案となります。
2.知財高裁の判断
知財高裁は,X製品の一部にデザイナーの個性が発揮されており,創作的な表現といえるとして,X製品に著作物性を認めたうえ,Y製品は,X製品における著作物性が認められる部分と類似しているとはいえないとして,原判決の結論を維持した判断を下しました。具体的には、「実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって、直ちに著作物性を一律に否定することは相当ではない。応用美術であっても高い創作性の有無の判断を設定することは相当とはいえない。個別具体的に、作者の個性が発揮されているかを検討すべき」と論じています。つまり、純粋美術と同視しうるような高度な芸術性を実用家具に求めているのではなく、実用品たる表現媒体上の制約を離れても美術表現自体が見る者の美術鑑賞の対象たりえるならば、著作権として、保護する余地を認めるという判断です。
3.本裁判例から学ぶこと
実用品であっても著作物性が認められる場合があり、著作権侵害に該当する可能性が出てきました。そのため、デザイン性の高い製品を製造販売する際には、他社の意匠権の有無を確認するだけでなく、著作権侵害にならないよう留意する必要があると言えます。一方、デザイン性の高い自社製品を開発し、他社に真似られたくない場合には、著作権のみに頼るのは得策ではありません。著作物性が認められるか否かは予測可能性が低く,著作権は明示的な権利ではないからです。著作権における保護の可能性も視野に入れつつ、明示的な権利主張ができる意匠登録をしておくことが好ましいといえるでしょう。※「THE INDEPENDENTS」2018年6月号 - p26より