「技術の収益化に伴う知財戦略(5)-技術のコモディティ化-」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照
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1.はじめに
前回までのコラムでは,知財戦略・知財経営に関するセオリを説明してきました。しかしながら,事業環境は刻々と変化しており,「必須特許を多く取得することによって,競合企業に対して優位性を保ち市場をリードしていく」という知財戦略のみによっては競争力を維持しづらくなってきています。今回は,その理由である「技術のコモディティ化」について説明します。2.技術のコモディティ化とは
まず,「技術のコモディティ化」について,シャープの太陽光パネルの例を用いて説明します。太陽光パネルは,同社によって1964年に上市され,以来2000年まで,この分野において90%を超える圧倒的なシェアを誇ってきました。ところが,2010年における同社のシェアは7%に低下しております。わずか数年間で,このような顕著なシェア低下が生じた一つの要因は,シャープの特許技術を使用せずとも,同業他社がマーケットスペックに合致した製品を作ることができてしまう状況(技術のコモディティ化)が生じたからだと言われています。このように,ある製品が上市されてから数十年を経過すると,特許の存続期間の一巡分の年月(20年間),二巡分の年月(40年間)が経過し,もはや必須特許が取得不能となるのです。そして,マーケットの要求するスペックを有する製品が,すでに満了した特許技術のみによって生産できる場合,この製品市場では,これまで説明してきた必須特許ポートフォリオ論も,知財経営モデルも適用外となることがあるのです。
3.技術のコモディティ化のメカニズム
このような「技術のコモディティ化」のメカニズムについて,次図を用いて説明します。製品が上市されてから一定期間は,必須特許が存続しているため,必須特許なくして製品は製造できません(必須特許存在期間)。ところが,ある期間を経過すると(図中「A」地点),必須特許が満了し始め,極めて低スペックの製品であれば,満了した必須特許技術のみを用いて製造できるようになります。必須特許は時間経過とともに満了していき,これにつれて必須特許技術がどんどん利用できるようになるため,満了した特許のみを用いて製造できる製品のスペックは向上していきます(図中右上がりの直線)。やがてその製品スペックが市場の求めるスペックに合致すると(図中「B」地点),満了した特許のみを用いて市場の求めるスペックの製品を製造できるようになり,特許による参入障壁は競争力に対して影響を持たなくなります。つまり,「特許でシェアを獲得できる期間」が終了するのです。4.さいごに
以上のような「技術のコモディティ化」が予測できた場合であっても,採りうる事業戦略が何パターンがあります。次回からは,その判断手法及びコモディティ環境における事業戦略について説明したいと思います。※「THE INDEPENDENTS」2018年2月号 - p30より