「技術の収益化に伴う知財戦略(4)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照
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1.はじめに
前回のコラムでは,必須特許を効率的に取得するための知財経営モデルについて説明しました。このような知財活動は,単発的なものに終わらせず,企業経営に不可欠な活動として定着させることがとても重要です。そこで,今回は,知財経営定着モデルについて説明します。2.知財経営定着モデル
知財活動を実践する仕組みは,正しい戦略的・法的・実務的な知識に裏付けられたものでなければなりません。しかし,これだけでは足りず,この仕組みは,次図に示すように,経営戦略に裏打ちされていなければならないのです。たとえば,「年間100件の特許出願をする」という目標に基づいて知財活動をしている場合,この目標自体は知財部の活動目標に過ぎず,経営戦略ではないはずです。このような経営戦略を欠いた知財活動では,業績が低下した場合に,コスト削減の観点から出願目標の下方修正という指令が下され,知財活動は停滞を余儀なくされてしまいます。
また,「同業他社の特許権を全て回避した製品をつくる」という目標に基づいて知財活動をしている場合も,経営戦略とまでは言えません。このような知財活動では,設計回避に時間とコストを使い過ぎて,タイムリーな市場参入を逃し,事業機会を喪失するという可能性もあります。
ここでいう経営戦略の目標とは,ある新規製品について,「2年後に市場参入し,5年後も日本のトップシェアを維持し,本製品での売り上げ10億円を計上し,会社の売上規模を現在の1.5倍に引き上げる」という類のものになります。このような目標に基づくと,知財部・事業部の活動は,次のようなものになっていきます。
・同業他社の特許権を回避しつつ新規開発を行い,2年後の市場参入というタイミングに間に合うのかという検討
・(間に合わない場合)有力な代替技術を保有するベンチャー企業への出資,その見返りとしての特許ライセンスの取得などの財務的・法務的な戦術の立案
・上記戦術について経営陣に対する説明・経営判断の取得
・上記経営判断に基づく出資行為・ライセンス契約締結行為などの実行
このように,経営戦略を意識することによって,知財活動が全く異なる次元のものになる可能性があります。これが「経営に資する」という観点から求められる真の知財活動と言えます。
3.さいごに
これまで説明してきたような知財戦略・知財経営に関するセオリを活用することによって,経営と知財活動のリンクが可能になり,知財活動の経営的な意義を十分に経営陣にも説明できるようになると期待されます。その結果,当該企業において,真の知財経営が定着していくことになるでしょう。※「THE INDEPENDENTS」2018年1月号 - p24より