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「企業の成長ステージに応じた商標戦略」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


1.今回のテーマ

 前回は、企業のブランドを適切に保護するためにも、適切な時期に適切な範囲の商標権を取得することが企業ブランドの保護に重要であることを説明しました。 では、いつどのような範囲で、商標についての活動をすればよいのでしょうか?知財活動に投資できるコストは企業ステージに応じて異なることが通常ですので、今回のコラムでは、企業ステージに応じてどのような商標戦略を行っていけばよいのかについてお話します。

2.成長ステージに応じた商標戦略

 (1)シード期の留意点
 ビジネスの準備段階であるシード期は、ビジネスモデルやコンセプトを固めている段階であり、資金的に余裕が無い場合がほとんどです。そこで、ビジネスの確立をスムーズに進めるためにも、また他社の権利侵害とならないためにも、検討中の社名及び商品・サービスのネーミングやロゴマークが既に商標登録されていないか最低限の商標調査を行っておくことが重要です。商標調査は専門家に依頼することも可能ですが、無料のデータベース(特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」)を用いることも有益です。

 (2)アーリー期の留意点
 会社設立後、事業が軌道に乗り、本格的に事業展開を行うまでのアーリー期は、低収益もしくは赤字であることが多いため、少ない資金を有効に活用する必要があります。そこで、網羅的に商標を取得するのではなく、ブランド化に重要な社名及び主力商品名(サービス提供会社は、主力サービス名)についての商標出願を行うことが肝要です。つまり、商標権は、ネーミングやロゴマークを使用する商品・サービスを指定して商標出願を行わなければならないところ、社名や主力商品名を使用する商品・サービス分野を的確に指定して商標出願をしておくことが重要となります。指定商品の選定は簡単なようで専門知見を要するので、専門家によるアドバイスを受けることが好ましいといえます。

 (3)ミドル期・レイター期の留意点
 事業が軌道に乗り、売り上げが成長し始めるミドル期から、累積損失も解消され、フリーキャッシュフローが黒字となるレイター期には、まとまった資金調達が可能となることが多いです。そのため、これらの資金を利用してブランド化を推進しながら、他社による模倣を防ぐ必要が出てきます。この段階では、現段階で使用している商標の様々な使用形態について漏らさずに商標出願をするとともに、将来の使用可能性も考慮して商標権を取得していきます。また、ブランド化に悪影響を及ぼす第三者による模倣商品が出てくれば警告を行うなどして自社商品・サービスのブランドイメージが低下しないように早い段階で対策を行うことが重要となります。

3.さいごに

 今回は各成長ステージに応じた商標戦略の原則論について述べさせていただきました。現実には、商標戦略を進める上で、個々の企業の個別事情によるところもございますので、個別事情を加味してご対応いただければと思います。

※「THE INDEPENDENTS」2017年6月号 - p26より