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「化学・バイオ分野における特許(4)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 篠田 淳郎 氏

2008年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程(理学博士)修了後、阿形・本多国際特許事務所(現:本多国際特許事務所)入所。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


1.はじめに

前回は、化学・バイオ分野の特許出願における「実施例」「比較例」についてご説明しました。今回は、実験データに関するという点ではこれまでと同じですが、少し場面を変えて、他社の特許、特にパラメータ特許を無効にする方法についてご説明したいと思います。

2.パラメータ特許について

発明を特許権で保護するにあたり、その発明を文書で表現して特許庁に出願する必要がありますが、その表現方法に細かい決まりはありません。大雑把にいうと同業者が分かるように明確に書いてあればよいという程度です。ですので、巷には様々な文章で発明を特定した特許が存在します。その中で、特許権者以外の第三者にとって厄介といえるのが、パラメータ特許です。パラメータ特許とは、特許発明をパラメータ、いわば何らかの数値範囲で規定したことに特徴がある特許で、化学・バイオ分野に多いといえます。たとえば、ワカメ抽出物からなる育毛剤について、「ワカメ抽出物を含み、20℃における粘度が6~10mPa・Sである育毛剤」と表現された特許です。自社のワカメ成分入り育毛剤の粘度を測ってみたら、この育毛剤の特許に該当してしまう。設計変更も難しい。そうすると、この特許を無効にしなくてはなりません。

3.特許を無効にする方法

特許を無効にするためには、その特許が無効である理由を記載して特許庁に対して特許無効審判を請求する必要があります。特許が無効である理由にはこれも大雑把にいうと、特許発明がその特許の出願よりも前に既に知られていたものである、既に知られていた発明から簡単にできた発明である、特許の記載自体に問題がある、といった理由があります。 そして、例えば特許発明がその特許の出願よりも前に既に知られていたものであることを証明するために、特許の出願の日よりも前に公開されていた論文や雑誌、特許公報といった証拠を提出するということをするのですが、パラメータ発明については、無効にするためのいい証拠が見つからないということが多いのです。わざわざ20℃における育毛剤の粘度を論文に書くヒトはあまりいないことを考えてみてください。そのパラメータが当たり前であればあるほど文献が見つからないというジレンマがあります。

4.パラメータ特許を無効にする方法

そこでどうするかというと、特許発明と同じパラメータは記載されていないけれども、パラメータ以外の構成要素が記載され、その製造方法が詳しく記載されている文献を提出し、さらに、その文献に記載されている製造方法を再現して、物を製造し、パラメータを測定し、測定結果が特許発明のパラメータに該当することを示すということを行います。つまり、出願前に知られていた物を再現したら、特許発明と同じパラメータであるので、そのパラメータも含めて出願前に知られていた発明であるという主張をするのです。

※「THE INDEPENDENTS」2016年12月号 - p24より