「中小ベンチャー企業における 特許総論(3)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 関 裕治朗 氏
1999年早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、特許庁入庁。運輸、車両制御、冷却機器の各部署において、特許・実用新案等の審査に従事。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士23名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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1.前回のおさらい
特許権とは、特許公報の「発明」(=「特許請求の範囲」の「請求項」)をいい、ある製品Aが特許権を侵害しているというためには、原則として、製品Aがこの「請求項」の記載に一字一句違わずにあてはまる必要があります。「広い特許」を取得するためには、この「請求項」を構成する構成要素を必要最小限の本質的なものにしなければなりません。2.「強い特許」を取得するには?
「強い特許」とは、いったん成立した特許権が事後的に無効にされにくい特許をいいます。特許権は、明確でなければならず、特許権が不明確であると、このような不明確な特許権は、特許無効審判により、事後的に無効になってしまう可能性があります。したがって、特許権が無効となるのを防ぐためには、特許権が明確である必要がありますが、それ以上に、特許権が明確であれば、特許権の権利者にとってもメリットがあります。例えば、特許権αの「請求項」において、「高温の物質B」という構成要素が存在したとします。ある製品Aがこの特許権αの侵害品であるというためには、製品Aが「高温の物質B」を有しなければなりませんが、製品Aには、63℃の物質Bを有しているとします。この場合、63℃が「高温」といえるかどうかが問題となります。場合によっては、63℃は「高温」とはいえないと判断され、特許権者が裁判等で負けてしまうかもしれません。このような事態を未然に防ぐためには、「高温の物質B」ではなく、「60℃から65℃の範囲の物質B」といった明確な表現にすればよかったといえます。そうすれば、特許権者が裁判等で負けることはありませんし、そもそも製品Aを製造等している侵害者は、初めから裁判等で争わないかもしれません。
以上のように、明確な特許権は、事後的に無効になり難いばかりか、特許権の行使の観点からみて、無駄な争いを未然に防ぐというメリットがあります。
3.まとめ及び立証の可能性・容易性
今までの連載の内容をまとめると、望ましい特許権とは、①「請求項」を構成する構成要素が本質的なものからなり、「請求項」に非本質的な限定がないこと(前回の連載の「広い特許」であり、「c」といった構成要素がないこと。)及び②「請求項」を構成する構成要素が明確であること(今回の連載の「強い特許」。権利行使の観点からみた場合に、文言が明確であること。)という2つの要件を充たす特許権ということになります。さらに、権利行使という観点からは、③「請求項」に立証困難な構成要素がないこと(立証の可能性・容易性)が必要です。なぜなら、特許権者は、製品Aが特許権αを侵害しているということの立証責任を負っているからです。先ほどの例でいえば、「物質B」の温度を計測する手段が存在しなければ、特許権αは、事実上権利行使ができない特許権となってしまいます。
※「THE INDEPENDENTS」2016年7月号 - p20より