「中小ベンチャー企業における 特許総論(1)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 関 裕治朗 氏
1999年早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、特許庁入庁。運輸、車両制御、冷却機器の各部署において、特許・実用新案等の審査に従事。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士23名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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1.テーマについて
これから1年にわたり、いわゆる「広くて強い特許」について、私を含めた3人で連載を担当します。私は、特許庁審査官としての経験を活かし、最初の4回の連載で、「中小ベンチャー企業における特許総論」及び「機械分野における特許」について担当します。私の連載では、学問的な厳密性を犠牲にして、なるべく実務的な観点から必要な情報をお届けしたいと思っています。なお、残り8回の連載の内訳ですが、そのうちの4回は、篠田淳郎弁護士が特許事務所の弁理士としての経験を活かし、「化学・バイオ分野における特許」について担当する予定です。そして、最後の4回は、高橋正憲弁護士が企業知財部の社内弁理士としての経験を活かし、「IT・ソフトウエア分野における特許」について担当する予定です。同じ特許であっても、特許庁、特許事務所及び企業という、それぞれ異なる立場に身を置いた人間による見方の違いを楽しみにしてください。
2.「発明」とは?
特許の対象は、「発明」です。したがって、特許権は、「発明」に対して付与されます。では、「発明」とは何でしょうか。端的に言うと、「発明」とは、「特許請求の範囲」の「請求項」に記載されているものを言います。したがって、特許権について議論をするには、特許公報の「発明」(=「特許請求の範囲」の「請求項」)を見ればよいことになります。3.「特許請求の範囲」の「請求項」(=「発明」)の記載の重要性
特許権とは、要するに「特許請求の範囲」の「請求項」そのものですから、この「請求項」の記載が重要であることは、当然のことです。ここでは、「請求項」の記載が重要な理由について、さらに掘り下げたいと思います。ある製品Aが存在したとしましょう。この製品Aが特許権を侵害しているのか、それとも非侵害であるのかは、どのように決まるのでしょうか。答えは、特許権の「特許請求の範囲」の「請求項」(=「発明」)の記載と製品Aとを対比して、製品Aがこの「請求項」の記載に一字一句違わずにあてはまれば、製品Aはこの特許権の侵害となります。逆に言えば、この「請求項」の記載に製品Aと一字でも一句でも異なる部分があれば、原則として、製品Aはこの特許権を侵害していないことになります。
製品Aと「請求項」の記載との対比は、あたかも、ある行為が契約違反であるかどうかをチェックするため、ある行為と契約書の文言の対応関係を一字一句精査する作業に似ています。このことからみても、「請求項」の記載をどうするかは、まさに特許権の範囲を決定することであって、非常に重要なことだということがお分かりいただけると思います。「請求項」の記載が往々にして抽象的で、一読しただけでは分からないのは、なるべく多くの他社製品を「請求項」の記載にあてはめるための努力とも言えます。
※「THE INDEPENDENTS」2016年5月号 - p20より