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「商標権の経済的価値」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


1.今回のテーマ

 今回は、商標権の経済的な価値に関する話題に触れたいと思います。商標権のライセンス料、売却額、損害賠償額に焦点を当て、その際に注意すべき点とともにお伝えいたします。

2.ライセンス料

 事業が成功し、自社ブランドが有名になってくると、代理店を通じて販路を拡大したり、OEMによる製造を開始したりすることによって、他社に自社のブランド名を使用させることが増えてきます。こういった場合、自社の登録商標を使用させるための対価はどれくらいの額に設定するのが妥当なのでしょうか。この点については契約形態にもよりますし、ブランドの知名度によっても異なるのでケースバイケースですが、一般的には売上の1.5~3%程度が相場となります。逆に自社が他社ブランドの代理店販売を行ったり、OEM製造を行ったりする場合は上記の料率を念頭においておけばよいでしょう。
 ただし、この料率は当事者間が円満に契約を締結する場合の数値であって、例えば、他社に先に商標権を取得されてやむなくライセンスを受ける場合などは、数倍に跳ね上がる場合もありますので注意が必要です。

3.売却額

 では、ライセンスではなく商標権の売却を行う場合の相場はいくらくらいでしょうか。これもケースバイケースですが、一般的には、ほとんど使用していない商標の場合、50~100万円が相場となります。ただし、ライセンスと同様、この額は当事者間に争いがない場合の額であり、やむなく買い取る場合などは、不利な交渉となるため、数百万円を要求されたりするなど、数倍に跳ね上がる場合もあります。

4.損害賠償額

 ライセンス料は上記のような料率である一方で、他社が自社の登録商標を勝手に使用していた場合の損害賠償額はどれくらいになるのでしょうか。こちらも事案によって異なるので一概には言えませんが、登録商標を勝手に使用して得た商品又はサービスの利益の額が原則となります。ただし、様々な事情を考慮して減額されることもあります。

5.まとめ

 以上のように、きちんとライセンス契約を締結して適法に商標を使用すれば売上の1.5~3%で収まったのに、勝手に登録商標を使用してしまうことで、利益が全て吹き飛んでしまうことにもなりかねません。
また、他社に先に商標権を取得されてしまい、やむなく買い取らざるを得なくなった場合は、買取額が高額になることが予想されます。自社が商標権侵害で訴えられた場合や、やむなく買い取らざるを得なくなった場合は、このようにビジネスに大きく影響してくる額になりますので、他社の商標権には十分に注意する必要があります。改めて事前の商標調査が重要であることがおわかりになるかと思います。


※「THE INDEPENDENTS」2016年2月号 - p19より

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