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「不当表示」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

1.今回のテーマ

 今回からは、ブランド名を使用する際に注意すべき点についてお伝えしていきたいと思います。今回のテーマは、「自社商品を宣伝・販売する際に注意すべき点」です。自社ブランドの宣伝では、できるだけ商品イメージを良く見せたいものです。しかし、宣伝がいきすぎてしまうと大きな問題に発展してしまう可能性があります。
 ホテルやレストランが提供している料理のメニューに書いた食材名と、実際に用いていた食材名が異なっていたという食材の偽装問題が大きく報道されたのは記憶に新しいところです。この事件のように、実際の食材名とは異なる食材名で商品を提供すると、どういった問題が生じるのでしょうか。

2.優良誤認

 食材名を偽って提供した場合、問題となるのが景品表示法(以下「景表法」といいます。)違反です。景表法では、商品・サービスの品質や規格等について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をすると、不当表示とされます(「優良誤認」といいます。)。食品偽装の他にも、例えば商品の原材料を偽ったり、商品の性能が競合他社のものよりも著しく優良であるような表示をしたりすると優良誤認となります。

3.有利誤認

 景表法には、優良誤認の他にも、有利誤認という不当表示があります。これは、価格や取引条件に関して、著しく有利であると誤認される表示をいいます。例えば、いつも100円で売っている商品なのに「今なら100円!」とする表示がこれに当たります。他にも、他店のほうが安いのに「地域で1番安い店」と表示したりすると有利誤認に当たる可能性があります。

4.その他

 例えば、「松坂牛」などは商標登録されていますので、食肉の販売の際、勝手に「松坂牛」を使用すると、商標権侵害のおそれもあります。また、競合他社との比較広告などで優良誤認や有利誤認を招くような表示をすると、不正競争防止法上の不正競争とされ、他社から損害賠償請求をされるリスクもあります。

5.まとめ

 以上みてきたように、優良誤認や有利誤認は、食品業界だけの話ではなく、全ての業態において生じ得るものですので、自社ブランドの宣伝・販売を行う際には、不当表示とならないように注意すべきです。昨今では消費者の目が厳しくなっているため、あからさまな虚偽表示が行われることは少なくなってきていますが、例えば「売上No.1」などの表示は、宣伝文句としてつい使用したくなるものです。優良誤認や有利誤認を招く表示が消費者庁によって違反行為とされると、消費者庁から警告や違反行為の差止(「措置命令」といいます。)がなされるおそれがあります。措置命令を受けると、ブランドイメージは失墜し、会社の信用問題にも発展しかねません。このような問題によってビジネスの足下をすくわれないように注意する必要があります。不当表示に当たるか否かについては、事前に専門家にご相談されることをおすすめします。




※「THE INDEPENDENTS」2016年1月号 - p17より

【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第3回】商標権の取得(3)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第4回】商標権の取得(4)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第5回】商標権の取得(5)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第6回】商標権の取得(6)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第7回】商標権の取得(7)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第8回】権利活用(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第9回】権利活用(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第10回】権利活用(3)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第11回】権利活用(4)