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「商標権の取得(6)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

1.今回のテーマ
 自社のブランドについては、事業が開始される前に十分な商標調査の上でネーミングを決定して使用すべきであることは前回までの連載でご説明いたしました。今回は、事業開始前の商標調査の結果、取得しようとしていた商標がすでに他社に取得されていた場合の対処方法についてご説明したいと思います。

2.取得されている商標の商品及びサービスカテゴリの確認
 似たような商標が他社に取得されていたとしても、使用する商品やサービスが異なれば問題はありません。例えば、「INDEPENDENTS」という商標がすでに取得されていた場合であっても、他社のサービスが「投資に関する助言」である一方で、自社のサービスが「飲食物の提供」であれば、サービスが全く異なるため、問題なく権利を取得することができます。ただし、同一でなくとも似たようなサービスの場合には権利が取得できない場合があります。

3.ブランド名の変更
 ブランド名を変更できるのであれば、この方法が一番簡単でコストもかかりません。事業開始前であれば比較的容易に変更が可能であると思いますので、最も現実的な解決方法となるでしょう。ただし、少しでも違っていれば大丈夫というわけではなく、他社の登録商標と似たような商標は取得できません。例えば、「INDEPENDENTS」という商標がすでに取得されていた場合に、「SUPER INDEPENDENTS」など、単にスーパー、ウルトラ等を付け加えるだけでは、似たような商標と判断される可能性が高くなります。
 どの程度変更すればよいかについては、高度な法的判断が必要となりますので、専門家にご相談いただくのがよいでしょう。
 一方、すでに事業を開始してしまっており、ブランド名の変更に多大なコストがかかる場合や、ブランド名に思い入れがあり、名称変更は避けたい場合もあります。そのような場合、以下のような方法が考えられます。

4.他社の商標登録の取消し
 他社がすでに商標を取得していたとしても、商標を継続して3年以上日本国内においてその指定商品等に使用していなければ、商標登録を取り消すことができる制度があります。取り消すことができれば、ブランド名を変更しなくとも、自社がその商標について権利を取得することが可能となる点でメリットがあります。
 もっとも、他社が実際に使用している場合は取り消すことができませんし、取り消すことができなかった場合、逆にその商標を使用したいことを悟られてしまい、他社から警戒されるというデメリットがあります。よって、この方法をとる場合には、専門家との間で十分な検討が必要です。

5.ライセンス交渉
 他社の登録商標が使用されているため取り消すことができず、ブランド名の変更も難しい場合は、他社とライセンス交渉を行うことが考えられます。ただし、全く取引関係のない会社との交渉は、弱みにつけこまれて高額のライセンス料を要求される場合もありますので、できれば避けたいところです。交渉が決裂した場合には3や4の方法をとる事業判断も可能な状況で行うことが望ましいといえます。

5.まとめ
 記述的商標は、通常、わかりやすくて誰もが使用したいと思うものであるため、ブランド名として採用しがちですが、商標登録を受けられる可能性も考慮したうえで、ブランド戦略を企画段階からしっかりと考えていく必要があります。
 記述的商標に当たるか否か微妙な場合もありますので、ブランド名としての採用が決まったら早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

※「THE INDEPENDENTS」2015年7月号 - p15より

【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第3回】商標権の取得(3)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第4回】商標権の取得(4)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第5回】商標権の取得(5)