「商標権の取得(4)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏
2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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1.今回のテーマ今回は、しばしばご相談を受けるⓇマークの表示について、注意点をお伝えしたいと思います。
2.Ⓡマークの意味
「自社の商標にⓇマークを付したいのだが問題ないか」というご相談を受けることがございます。まず、そもそもⓇマークとは何なのか、その意味からご説明させていただきたいと思います。
Ⓡマークは、「Registered」という意味であり、その商標が登録されている商標であることを意味します。Ⓡマークはもともと米国連邦法の要請により付されているものです。米国では、商標権者は、自己の登録商標にⓇマークの表示等を付さないと、原則として商標権侵害者に対して損害賠償請求をすることができなくなります。米国ではこのような法律があるため、米国でビジネスを展開している企業の商品やサービスには、必ずといってよいほどⓇマークが付されています。
なお、米国では特許についても同様の規定があり、製品に特許番号を表示しないと損害賠償請求の際不利に取り扱われるため、米国でビジネスを展開される技術系企業は注意が必要です。
一方、日本の商標法では、米国のように、登録商標である旨の表示を付することは法律上の義務ではなく、努力義務にすぎません。よって、日本国内では、登録商標にⓇマークを付さなくとも、権利行使の際に不利に取り扱われることはございません。
3.Ⓡマークを付する際の注意点
上記のように、日本においてはⓇマークを付すことは法的義務ではありませんが、Ⓡマークを付す際には注意が必要です。
Ⓡマークは登録商標を意味するものですから、商標登録出願をしていない商標であったり、商標登録出願中の商標に対してⓇマークを付すると、商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付するものとして、法律に違反するおそれがあります。
また、Ⓡマークはあくまで登録商標そのものに付するものですから、登録商標そのものではない商標にⓇマークを付するのも控えておいたほうが無難です。例えば、自社名をロゴで商標登録出願し、商標登録されたが、数年後にそのロゴを刷新したような場合、新たなロゴについて商標登録を受けない間は、新たなロゴにⓇマークを付するのは控えたほうがよいでしょう。
Ⓡマークと似たマークとして、TMマークというものがございます。TMマークは文字通り「Trade Mark」という意味ですので、単に商標を意味するにとどまり、登録商標である必要はありません。よって、TMマークであれば、登録商標でない商標にも付することができます。
4.まとめ
以上より、自社のブランドのアピールとしてⓇマークを付す場合は、商標登録となった商標のみに付すよう注意する必要があります。
また、米国その他の外国においてビジネスを展開する企業においては、商標権を行使するには、Ⓡマークの表示等を付すことが義務付けられている国があることに注意する必要があります。
※「THE INDEPENDENTS」2015年5月号 - p19より
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第3回】商標権の取得(3)