「商標権の取得(3)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏
2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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1.今回のテーマ前回は、商標登録出願の優先順位及び出願前における注意点について説明いたしました。今回は、文字商標とロゴ商標など、同じ文字列を様々な態様で使用する場合の出願ポイントをお伝えしたいと思います。
2.文字商標とロゴ商標
例えば「INDEPENDENTS」という商標にかかる商標権を取得したい場合、単純な文字の商標(標準文字といいます。)として出願したほうがよいのか、あるいはロゴの商標として出願したほうがよいのかについては多くの相談を受けるところです。
(1)実際に使用する商標を出願するのが原則
商標登録出願における商標の選択方法の大原則は、「実際に使用している(または使用する予定である)商標を出願する」ことです。商標法は、商標権者に対し、登録商標と同一の商標を使用する権利しか与えていないからです。
もう一つの理由として、登録商標と同一の商標を使用していない場合、登録商標を使用していないとして、商標登録を取り消されるおそれがあるからです。
(2)いずれも使用している場合
以上から、実際に使用している態様の商標を出願するのが原則ですが、文字とロゴの場合、いずれも使用しているのが通常でしょう。その場合、どちらの商標を出願すればよいのでしょうか。これは一概にどちらが良いとはいえず、ケースバイケースです。
ロゴといっても、文字のフォントを変更しただけのような場合は、文字の商標で出願したほうがよい場合が多いでしょう。
一方、文字とともに特徴的な図形が組み合わされていたり、文字に特徴的な装飾が施されているような場合は、ロゴでの出願のほうがよい場合があります。特徴的な図形との組合せの商標の場合、読み方の他に見た目も考慮されるため、権利範囲が文字のみの場合よりも広くなる場合があります。ただし、ケースバイケースですので、実際に出願される際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
(3)両方出願する必要があるか
同じ文字列の商標について、文字商標とロゴ商標を両方出願したほうがよいかというご相談もよくお受けするところです。ご予算に余裕がある場合以外は、いずれか一つの商標を出願しておけば足ります。商標権は、登録商標と同一の商標のみならず、似ている商標についても他社の使用を禁止できるからです。
3.著作権や意匠権での保護について
デザイナーに作成したもらったロゴは著作権で守られるので、商標権を取得する必要はないのではないか、という相談もしばしばお受けます。そのデザインが特徴的な図柄であれば著作物として認められる場合もあります。しかし、デザイン書体の場合、基本的には著作物と認められるためのハードルは高いため、後々の争いを防ぐためにも、商標として出願をしておいたほうが無難といえます。
ロゴデザインを意匠権でも保護できないかというご相談も受けることがありますが、意匠は物品と結びつく必要がありますので(例えば携帯電話のデザイン等)、ロゴデザインそれ自体は意匠権で保護されないことにご注意ください。
4.まとめ
以上より、自社ブランドを保護するためには、自社がメインで使用する態様の商標を適切に選択して出願していく必要があります。
※「THE INDEPENDENTS」2015年4月号 - p15より
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)