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「強い特許(2)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事
2003年弁理士試験合格(同年12月登録)
2005年特許コンサルタントとして活動
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
http://www.uslf.jp/

・前回まで
 前回お伝えしたとおり、「強い特許=必須性×検出性×有効性」となります。

 必須性とは、ある製品のマーケットスペックをカバーしていることをいい、検出性とは、侵害の事実を検出できる内容の権利であることをいいます。

 今回は、有効性について述べます。

・有効性
 有効性とは、新規性、進歩性、記載要件、産業上の利用可能性等の特許要件を充足していることをいいます。

 特許権として成立するまでに、特許要件を充足しているか審査されます。しかしながら、特許になった後でも、無効審判(特許法123条)及び特許権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3)などにより、特許が特許要件を充足していないこと、即ち、有効性を争うことができます。

 無効審判により無効になる確率は、平成23年:約33%、平成24年:33%、平成25年:25%となっています(特許行政年次報告書2012年版~2014年版)。ごく簡単にいってしまえば、いったん特許になった後でも、3割程度の確率でひっくり返るということです。どうして、このようなことが起きるのでしょうか。
 まず、特許権のような無体財産権は形がなく、特許請求の範囲に記載された文言が示す内容がその権利範囲を示すことになります。文言は、解釈により内容が異なります。それゆえ、どうしても権利範囲を一義的に確定することができません。自社が保有する特許権で競合を訴えたい、そんなとき、競合の製品を含むように特許請求の範囲の文言を広く解釈すると、公知技術を含んでしまい無効になる、よくある話です。

 また、やむを得ないことですが、紛争の当事者による調査・主張に比べると、特許審査官による審査が十分とはいえないことが理由として挙げられるでしょう。約1900人程度の特許審査官が約753,642件(前置審査、国際調査報告書作成等含む)の審査を担当します。1人あたり、約400件/年もの審査を担当することになります。公知技術を読み、その上で1日2件の有効性の有無を判断することになりますから、時間的に余裕があるといえません。したがって、ある程度の範囲の公知技術を調査し、ポイントだけを抑えた審査になるのはやむを得ません。他方、裁判などになったとき、特許権者に訴えられた相手方は、目の前に突き付けられた特許権から必死で逃れようとします。世界中の公知技術を検索し、何とか特許権を無効にしようとします。このように、審査段階と紛争段階ではモチベーション・時間の掛け方に随分差があり、その結果、3割程度の確率でひっくり返るということになるのです。

 次回は、有効性を確保するためにどうすればよいのかをお伝えします。


※「THE INDEPENDENTS」2014年8月号 - p17より http://independents.jp/magazine/
【中小企業の特許戦略第18回】強い特許(1)