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「強い特許(1)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事
2003年弁理士試験合格(同年12月登録)
2005年特許コンサルタントとして活動
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
http://www.uslf.jp/

1.前回まで
 前回、中小・ベンチャー企業にとっての特許に関する背景実情(「強い特許とは何かを知らないこと」及び「特許出願の数を限る必要があること」)について述べました。

 今回は、強い特許とは何かということを掘り下げて考えてみたいと思います。

2.強い特許とは
 “必須性”、“検出性”、“有効性”の3つを備えた特許が「強い特許」であると考えます。以下、個別に説明します。
(1)必須性
 必須性とは、ある製品のマーケットスペックをカバーしている(ある製品のマーケットスペックをカバーする特許を「必須特許」という。)ことをいいます。自社製品をカバーするだけでは足りません。

 特許権は、独占権ではなく排他権です。すなわち、特許権を有しているからといってマーケットを独占できるわけではなく、あくまでも特許権を侵害している他のマーケットプレーヤに対し、事業を止めさせることしかできません。言い換えれば、自社製品をカバーする特許を取得しても、その自社製品を独占できるわけではありません。

 したがって、他者をできるだけ広く排除できる必須特許を取得する必要があります。つまり、自社製品を抽象化し、自社製品を実現する上で必須となる要件のみからなる特許を取得し、設計変更による抜け道をなくすことが必要です。

(2)検出性
 次に、検出性とは、侵害の事実を検出できることをいいます。特許権侵害訴訟では、特許権者が特許権侵害の事実を立証する必要がありますから、侵害していると思われる製品等をクレームと対比できる程度に特定しなければなりません。よって、簡単に手に入らない(高価な)BtoBの製品やシステムの内部処理などについて特許権を取得する場合、検出性のある形でクレームを記載する必要があります。例えば、(将来的に)ネットで取得できる仕様書やユーザインタフェースから立証可能な程度にクレームを記載しなければならないということになります。もし、そういった仕様書が手に入る類の発明ではない場合、あるいは、ユーザインタフェースに落とし込める発明ではない場合、出願しても、単に技術情報を開示するだけであり(特許出願は出願から1年6カ月後に公開される)、あまり意味のある特許出願とはなりません。とはいえ、ベンチャー企業などでは、出資・融資を受ける際に、必須特許を取得しておくことが必要な場合もあり、検出性の有無にかかわらず特許を取得しておく意味がある場合もあります。もっとも、その場合、明細書に記載する内容については、簡単に模倣されない程度の開示にとどめることに注意を払う必要があります。

 以上の説明は、特許権の究極的な活用形態である訴訟を前提としています。訴訟を前提とした特許を取得できれば、他の活用形態にも対応できるからです。

 次回は、有効性について説明します。

「THE INDEPENDENTS」2014年8月号 - p17より
【中小企業の特許戦略第17回】強い特許を数多くとる戦略
【中小企業の特許戦略第19回】強い特許(2)