「特許権の活用」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏
2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事
2003年弁理士試験合格(同年12月登録)
2005年特許コンサルタントとして活動
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
http://www.uslf.jp/
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1.前回まで前回、1年間で20万件(*)も特許になるのに、1年間でたった250件しか権利行使されていないことについて述べました。では、各企業が取得している権利は有効活用されているといえるのでしょうか。今回からは、特許の活用について考えてみたいと思います。
2.特許権の活用
特許権の活用には、様々な類型があります。各類型のメリット・デメリットを見てみましょう。
右表(クリックすると拡大します)のとおり、特許権の活用には、様々な類型があり得ます。最も多いのが、抑止力として活用しているつもりが、競合等の第三者が特許に抵触していることが判明するや否や警告書を送るというパターンではないでしょうか。これでは抑止力とはいえません。
これらの活用類型は、密接に関係しています。つまり、抑止力を実現するには、ある程度まとまった数の特許が必要ですが、時には訴訟に打って出るという姿勢を見せることも必要でしょう。そして、そのためには、権利化の段階から訴訟を意識した特許を取得する必要があります。そういった強い特許を多数保有しているという状況を作り上げられれば、ライセンス、共同事業及び投資といった活用もより容易に実現できます。
つまり、1件あたりの特許を裁判にも耐えうるものにし、それなりの件数を揃えるといった当たり前のことがポイントになります。もっとも、ほとんどのベンチャー・中小企業がこの当たり前のことができていません。
では、この当たり前のことをするにはどうすればよいのでしょうか。次回以降、引き続き、特許の活用について考えていきます。
(*)前号では28万件と記載しましたが、正しくは20万件の間違いでした。謹んでお詫び申し上げます。
【中小企業の特許戦略第15回】権利行使の必要性
※「THE INDEPENDENTS」2014年7月号 - p17より http://independents.jp/magazine/