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「権利行使の必要性」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。
2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。 2005年特許コンサルタントとして活動。
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。
2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録。
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

1 前回まで
 コモディティ化開始時点を見極めることの事業上の必要性と見極め方について、複数回にわたり論じてきました。簡単にまとめると、
① コモディティ化が始まると、価格競争だけの勝負に陥り、事業で負ける可能性がある。したがって、コモディティ化開始時点を見極める必要があること
② コモディティ化開始時点と必須特許による参入障壁が崩壊した時点とは相関関係があるから、コモディティ化開始時点を見極めるには、特許情報を用いることが有効であること の2点に集約されます。

 ②の議論は、必須特許による参入障壁が構築されていることが前提となっています。必須特許がここでいう参入障壁であるためには、単に特許として存在していることだけで足りるのでしょうか。そこで、今回以降、特許権の権利行使の現実について論じたいと思います。

2 特許権の権利行使の必要性
 必須特許とは、ある製品のマーケットスペックと合致する特許のことをいいます。したがって、権利行使すれば必ず侵害ということになります。設計変更すらできません。他方で、たとえ必須特許であっても、権利行使されないのであれば、参入障壁足り得ません。つまり、権利行使されるかもしれないという警戒心が参入障壁を構築するのであり、そのためには、効果的に権利行使する必要があるのです。

 ニッチな技術系ベンチャー企業にとって、ビジネスのコアをカバーする特許を取得しておくのは、当たり前の話だと思います。しかし、ニッチな間は模倣者は現れにくいでしょうが、市場が大きくなれば、模倣者が現れます。そのときに躊躇なく権利行使できるかという点が問題となります。

 この点について、「そんなの権利行使するに決まっているだろう!」という声が聞こえてきそうですが、実情を見るとそうでもないと思います。

 知財高裁のウェブサイトを見ると、平成25年に提訴された知財の事件の件数は、552件とされています。知財には、特許権、商標権、意匠権、著作権など色々と含まれますから、この552件すべてが特許権に関する提訴ではありません。4割強の250件程度が、特許権に関する提訴件数といわれています。

 他方で、日本での1年間の特許出願件数は、約35万件です。その内、特許になるのが約20万件*です。(*訂正)

 単純比較はできないでしょうが、1年間で28万件も特許になるのに、1年間でたった250件しか権利行使されていません。すなわち、約0.1%の割合になります。もちろん、ライセンスの対象となっている特許もあるでしょうし、ライセンス/権利行使に資さない特許がほとんどでしょう。しかし、27万9750件の特許権の全部がそうかというとそうでもないと思います。次回以降、特許権の権利行使が適切になされていないこと、及び、その理由を考えてみたいと思います。

※「THE INDEPENDENTS」2014年6月号 - p17より