「出願傾向からのコモディティ化時点の見極め(その4)」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏
2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。
2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。
2005年特許コンサルタントとして活動。
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。
2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録。
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/
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1.前回までの復習コモディティ化を見極めることの必要性
前回までに、ある製品・市場がコモディティ化している場合、原則として特許投資をしても無駄に終わるため、事業戦略上、コモディティ化している時点を見極める必要があることについて述べました。
今回は、そのコモディティ化時点を見極める一手法として、出願年と被引用回数を用いた方法について詳しく述べます。
2.コモディティ化時点の見極め方法 出願年と被引用回数を用いた方法
通常、出願年が古い出願にかかる発明は抽象的かつ広範な発明であることが多いです。
同時に、出願年の古い発明は、研究開発の初期段階の試験的な発明である可能性も否めません。
そこで、被引用回数というパラメータで更に絞りを掛けます。この被引用回数というのは、ある特許文献が審査過程で引用された回数を意味します。
一般的、マクロ的に見れば、引用される可能性が高い特許というのは、それだけ必須である内容を記述しているからであり、それ故、必須特許であるはずです。
まとめると、出願年がある程度古く、かつ、被引用回数が多いものが必須特許である可能性があるということです。そして、これらの内もっとも新しい必須特許が、その技術分野における最後の必須特許であるといえますから、その出願から20年が経過すれば、必須特許による参入障壁は崩れるということです。
この出願年と被引用回数を用いた方法で、具体的に「建設機械」を例にコモディティ化時点を見極めます。
この図は、建設機械における3800件の特許の被引用回数及び出願年の状況です。
先述の理論からすると、赤枠内で示す部分が必須特許群であると考えられます。
ただし、青点で示す特許や、青枠内で示す部分の特許も出願年はそれほど古くはないものの、被引用回数が多く必須特許であると考えられます。ただし、青点で示す特許は「冷却装置」に係るものであり、青枠内で示す部分の特許は「ハイブリッド」に係るものです。内容的にはこれらの特許も必須なのですが、「建設機械そのもの」の必須特許ではありません。
これらの特許を除外してみると、最も新しく、かつ、被引用回数が多いものは赤枠内の赤点で示した特許(特許2810260号:1991出願)でした。この特許の技術内容は、バックホーのエンジン等の配置に関するもので、まさに「建設機械そのもの」の必須特許です。
したがって、この特許が出願されたその20年後である2011年頃からコモディティ化が始まっているはずです。
次回は、導き出された結果を検証してみます。
※「THE INDEPENDENTS」2014年2月号 - p21より