1 はじめに
今回のコラムでは、スタートアップ法務・知財に重要な技術法務(法務業務と知財業務の融合)の一例を見ていきたいと思います。
⑴ 技術法務とは
技術法務とは、その必要性に鑑み、2000年台前半(※1)から提唱される新規の法律サービスの形態であり、現在も尚進化を続けています。
本来、法務も、知財も、企業の価値向上を図るという共通の目的を持ったサービスのはずであり、各々独自路線を進んだとしても企業価値は最大化されないはずです。両者の特性を的確に捉え、適切に融合したサービスが提供できれば、より企業価値が向上するに違いありません。
技術法務では、技術マインド、ビジネスマインドの各マインドセットの存在を前提として、法務/知財を実務的な意味でシームレスに融合してサービス提供を行います。これにより、企業価値を増大させ、事業の成功、ひいては日本の競争力に貢献することを目的とします(※2)。
⑵ 技術法務の一例(POC場面)
大企業Y社は、従来からカメラ付き携帯電話を製造販売しており、撮影した画像を利用した新機能の創出が喫緊課題であったが、社内では新規技術を創出できないでいた。 ベンチャー企業X社(依頼者)は、画期的なAIエンジンに関する特許を保有しており、AIエンジンの製品適用先を探していた。 いま、X社(依頼者)が、大企業Y社と共同してAIを用いたアプリ開発を行うことを検討することになったとして、法律事務所(弁護士A)に、相談が来たとしよう。 (X社(依頼者)は、Y社から提案されたPOC契約書を持参して、簡単なチェックをしてもらえばいいと考え、法律事務所に来訪していた。) |
上記場面における技術法務では、①契約、②知財戦略(実務)、③情報管理という三つのツールを駆使して顧客の事業価値・競争力の最大化を図る実務となります。
技術法務によると、契約書案を見る前に、事業計画、事業上の立ち位置、狙うべきマーケット、既存特許の価値、将来の特許出願計画等を検討します。この検討を経ると、本当に今、そのPOC開発は必要なのか?今、その相手とPOC開発すべきなのか?適切なPOC開発相手は誰か?POC開発の適切な範囲は?などという、議論に進みます。紋切り型の契約レビューとはかけ離れた実務です。契約レビューの依頼に対し、特許の検討時間が大半を占めることもしばしばです(時には、発明発掘会議に変容することすらあります。)。
契約書作成場面では、事業性や、技術の本質に目を向けた上で、特許の権利範囲の正確な理解を前提として、今後の特許出願計画も考慮することが肝要です。
以 上
<注釈>
(※2) 弁護士法人内田・鮫島法律事務所(https://www.uslf.jp/)
※掲載時点での情報です
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏 2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。 【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階 TEL:03-5561-8550(代表) 構成人員:弁護士34名・スタッフ16名 取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務 http://www.uslf.jp/ |
