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「ネットビジネスにおける広告表示の違法性について(2)」

公開


弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
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TEL:03-5561-8550(代表)
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取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
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―アフィリエーター広告の違法性―

東京地裁令和3年2月9日判決

平成30年(ワ)第3789号(オリゴ糖事件)


1 事案の特徴

今回のコラムでも、引き続き、ネットビジネスを営む企業の広告表示が違法か否かが争われた事案を紹介します。 この事案は、原告「株式会社北の達人コーポレーション」が、被告「株式会社はぐくみプラス」が行う広告表示について、不正競争防止法2条1項20号及び同項21号を根拠として、表示の差止、損害賠償等の請求を求めた事案です。 この事案の特徴として、被告自身の広告表示だけではなく、アフィリエーターの広告表示の違法性が争われた点が、挙げられます。
この点について、東京地裁は、以下のように判示しました。

2 東京地裁の判断

「アフィリエーターは被告との契約に基づき被告の商品を紹介する者であり、少なくとも、 被告が本件行為4や本件行為5のように被告商品の特徴を具体的に記載した文書等をアフィリエーターに渡し、アフィリエーターが被告商品についてそれと同趣旨の記載をウェブサイト等でして被告商品を紹介した場合、アフィリエーターのその記載行為は、被告の不正競争の判断においては、被告がアフィリエーターを通じてした広告等の行為というべきであり、その内容に照らし、本件行為6(同ク)は被告がした広告等の行為ということができる。」

「以上から、被告は、平成26年7月から平成30年11月まで、故意により、被告商品の品質について誤認させるような本件品質誤認表示をして、被告商品を販売していたと認められる。」



3 本判決から学ぶこと

アフィリエーターとは、広告主の依頼を受けて、インターネットを通じて、成果報酬型の広告宣伝を行う者です。 各企業は、アフィリエーター経由で顧客を獲得するために、アフィリエーターに対し、商品説明を行い、大々的に宣伝してもらうことを期待します 。他方、アフィリエーターも、自身のウェブページ経由で商品が購入されると、成果報酬が得られるため、消費者の印象に残る特z徴的な広告宣伝をしようとします。

その構造の特殊性ゆえ、アフィリエート広告は、行き過ぎた過剰な広告表現となることが社会問題とされており、行政では規制を強化する議論が進んでいます 。

このような行き過ぎた過剰な広告表現に対して、司法的救済を求めようとした場合、全ての違法広告を止めさせるには、民事訴訟法の原則からすると、全アフィリエーターを被告にして訴訟提起する必要があります。

しかし、本件の被告は広告主のみの事案でありますが、裁判所は、一定の条件を付しているとはいえ、「アフィリエーターのその記載行為は、被告の不正競争の判断においては、被告がアフィリエーターを通じてした広告等の行為というべき」であると判断を示し、アフィリエーターによる広告を被告がした広告行為と判断しています。

このようにアフィリエーターの行為を広告主の行為と認めた条件としては、裁判所は、少なくとも、
①広告主と、アフィリエーターとの契約の存在
②広告主が、商品の特徴を具体的にアフィリエーターに示したこと
③広告主から開示されて商品の特徴をアフィリエーターが消費者に開示したこと
が必要であると考えているようです。
ともあれ、一定程度の広告主の関与がある場合には、アフィリエーターの責任を広告主に帰責できることを示した点で、本判決はビジネス遂行上も有益な事例であるといえるでしょう。
以上

1.大規模な売上がある商品だと、一商品に対し、数百人のアフィリエーターが起用されている例もあります。
2.消費者庁では、令和3年6月10日から、「アフィリエイト広告等に関する検討会」が開催されており、現在も審議が続いています。

以上


※「THE INDEPENDENTS」2021年11月号 - P16より
※掲載時点での情報です


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