「著作物の引用について判断した事例」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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知財高裁平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)10052号)
1 事案 *1
本件は、画家であった亡Aの相続人(一審原告・被控訴人。以下、「X」という。)が、美術品の鑑定等を業とするY(一審被告・控訴人。)に対し、亡Aの制作した本件絵画について、本件鑑定証書を作製する際に、本件鑑定証書の裏面に、本件絵画の縮小カラーコピーを貼り付けて作製したことは、亡Aの著作権(複製権)を侵害するものであると主張し、同侵害に基づく損害賠償請求等を求める事案です。第一審は侵害を認め、損害賠償請求を認容したところ、Yが控訴して、引用(著作権法32条)の抗弁を主張しました。
*1)本件は、他にも争点がありますが、紙面の都合で引用の論点に絞って紹介しています。
2 知財高裁の判断 知財高裁は、著作権法32条1項に規定する「引用」について、「他人の著作物を引用して利用することが許されるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内、すなわち、社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり、著作権法の上記目的をも念頭に置くと、引用としての利用に当たるか否かの判断においては、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。」として、種々の事情を総合考慮して、「引用」の該当性を判断するという判断規範を示しました。
その上で、本件の具体的事情については、カラーコピーを張り付けた目的について、「鑑定対象である絵画を特定し、かつ、当該鑑定証書の偽造を防ぐため」と認定し、「一般的にみても、鑑定対象である絵画のカラーコピーを添付することが確実であって、添付の必要性・有用性も認められることに加え、著作物の鑑定業務が適正に行われることは、贋作の存在を排除し、著作物の価値を高め、著作権者等の権利の保護を図ることにもつながるものであることなどを併せ考慮すると、著作物の鑑定のために当該著作物の複製を利用することは、著作権法の規定する引用の目的に含まれるといわなければならない。」とし、そして、「コピー部分のみが分離して利用に供されることは考え難いこと、本件各鑑定証書は、本件各絵画の所有者の直接又は間接の依頼に基づき1部ずつ作製されたものであり、本件絵画と所在を共にすることが想定されており、本件各絵画と別に流通することも考え難いことに照らすと、本件各鑑定証書の作製に際して、本件各絵画を複製した本件各コピーを添付することは、その方法ないし態様としてみても、社会通念上、合理的な範囲内にとどまる」とし、さらに、「X等が本件各絵画の複製権を利用して経済的利益を得る機会が失われるなどということも考え難いのであって、以上を総合考慮すれば、Yが、本件各鑑定証書を作製するに際して、その裏面に本件各コピーを添付したことは、著作物を引用して鑑定する方法ないし態様において、その鑑定に求められる公正な慣行に合致したものということができ、かつ、その引用の目的上でも、正当な範囲内のものであるということができるというべきである。」として、本件は「引用」に該当するとて、著作権侵害の成立を否定しました。
3 本裁判例から学ぶこと 本件は美術鑑定証書の裏面に、絵画の縮小カラーコピーが貼り付けられた点が著作権法上の「引用」に該当するかが争われました。
本裁判例は、「引用」の要件について、従前のパロディモンタージュ事件(最高裁昭和55年3月28日判決)が示した、明瞭区別性、主従性という2要件で判断するのはなく、引用の目的の必要性・有用性を認定し、各事情を総合考慮する規範により判断しました。その後の裁判例も、本裁判例に沿った判断がされています。
総合考慮型の判断の場合、各事情を総合的に判断することになるので、事案の解決としては柔軟な解決が期待できますが、他方で、どのような結論となるか判決が出るまで予測可能性に乏しいという特徴もあります。他人の著作物を引用する場面は、多々あると思いますが、「引用」該当性について、判断が微妙なケースについては、専門家の判断を仰ぐことをお勧めいたします。
※「THE INDEPENDENTS」2020年10月号 - P16より
※掲載時点での情報です