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「他人の商標をメタタグに使用する行為は商標権侵害か?」

公開


弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照


 今回は、自社のウェブサイトのメタタグに他人の商標を含めた場合に、商標権侵害に該当すると判断した事案を紹介します。

1.事案(*1)

 本件は、車両整備等を業とする被告が、自社ウェブサイトのメタタグに、<meta name=“description content=“クルマの110番(以下、「本件標章」) 。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談ください”>」と記載していたところ(以下、「本件行為」)、下記登録商標(以下、「本件商標」)を有する原告が、商標権侵害を主張して、損害賠償を請求した事案です。
 

2.大阪地裁の判断

 大阪地裁は、まず本件商標と本件標章の類似性を認めました。そして、被告が本件行為は本件標章の商標としての使用ではないと主張したのに対し、「一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるということができるから、インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべきであり、これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるというべきである。」と述べ、被告による本件行為の結果、「…インターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、『クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。』との表示がされたのであるから、被告会社は、その役務に関する広告を内容とする情報に、本件標章を付して、電磁的方法により提供したものと認めることができる。…以上検討したところに加え、被告会社の業務は、車両整備全般、板金塗装全般等であること、本件各商標の指定役務には、自動車の修理又は整備及び二輪自動車の修理又は整備が含まれ、…、被告会社による本件行為は、本件商標の商標権を侵害したものと認められる。」と判断しました。

3.本裁判例から学ぶこと

 まず、「メタタグ」とは、HTMLファイルに記載するコードであり、検索エンジンに対してウェブページの概要や関連するキーワードを伝達する役割を持つものです。「メタタグ」のうち、「ディスクリプションメタタグ」の場合には、ブラウザの表示により、記述した内容が検索結果ページにサマリーとして表示されますが、「キーワードメタタグ」の場合には、ブラウザの通常の表示では、ウェブサイトが検索結果ページに表示されるだけで、記述した内容は検索結果ページに表示されません。
 本件における被告ウェブサイトの「メタタグ」は、「ディスクリプションメタタグ」であり、記述した内容が検索結果ページに表示されるため、広告行為と見なされ商標権侵害が認定されたものと思われます。
 一方、「キーワードメタタグ」における他人の商標の使用については判断されておらず、記述した内容が検索結果ページに表示されないため、商標権侵害を構成する可能性は低いと思われます。しかしながら、本件のように少なくとも「ディスクリプションメタタグ」に他人の商標を使用することは商標権侵害となる可能性がありますので、ウェブサイトを構築する際には十分に注意が必要です。

(注釈)
*1 本件は、他にも争点がありますが、紙面の都合上一部分のみ紹介しています。

※「THE INDEPENDENTS」2019年5月号 - p30より
※5月号掲載時点での情報です