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「―①公知となっても出願可能(新規性喪失の例外期間の延長)②特許料の半減制度―」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


 今回は、平成30年に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」のうち、企業経営に有用と思われる①公知となっても出願が可能となる制度(新規性喪失の例外期間の延長)と②特許庁の半減制度(中小企業等の特許料等の一律半減制度)についてご紹介します。

1.新規性喪失の例外期間の延長

 我が国では、特許出願よりも前に公知となった発明は原則として特許を受けることができません。しかし、公知となった発明に対する救済制度として、①発明者がプレスリリースや論文発表等によって自らの発明を公知とした場合、あるいは②発明者の意に反して発明が公知になった場合、特定の条件の下で発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定が設けられています(特許法30条)。これは実用新案法、意匠法も同様です。新しい発明や創作を利用した新製品を自らプレスリリースしたり、販売してしまったからといって、すぐに権利化を諦める必要はありませんので、この規定はぜひ覚えておいてください。
 この度の法改正では、この救済期間が延長されました。
 
 従来は、公知日(学会や市場等での発表)から6ヶ月以内の出願であれば新規性喪失の例外規定が適用されていたものが、2018年6月9日から、この期間が、1年に変更されます。適用期間が半年延びたことで、新製品をまず公開して市場の反応を確かめた上で製品化し、それから出願の検討を行う等の検討時間を十分確保することができるようになります。

2.中小企業等の特許料等の一律半減制度

 特許出願件数に占める中小企業比率は平成28年現在、わずか15%に留まっています。特許1件でも出願から10年間維持するコストは約40万円になり、国際出願を加えると中小企業にとっては重い負担であるといえます。特許庁はかねてから、中小企業支援で減免制度を設けてきましたが、対象要件が厳格な上に、手続きが煩雑だったため、特許出願を行う中小企業のうち減免制度を利用しているのは3分の1程度でした。
 
 そこで、今回の法改正では、2019年4月1日から対象要件を緩和して、全中小企業を対象とし、手続きも大幅に簡素化されることとなりました。



※「THE INDEPENDENTS」2019年3月号 - p28より
※掲載時点での情報です