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「著作権の譲渡を受けたら自由に改変できる?」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

図参照


 今回は,近年のいわゆる「ゆるキャラ」ブームの火付け役として知られる「ひこにゃん」の著作権帰属をめぐる事案を紹介します。

1.事案(*1)

 X(債権者・抗告人)は,地方公共団体(彦根市)であり,国宝・彦根城築城400年祭を開催するにあたって,実行委員会を設立してイメージキャラクターを公募しました。
 Y1(債務者・相手方)は,キャラクターデザイン等を業とする株式会社であり,Y2は,Y1のイラストレーターです。
 実行委員会は,イベント企画会社Aを通じてY2創作のイラスト(本件各イラスト)を採用し,「著作権等の一切の権利」は実行委員会に帰属すること等を内容とする契約(本件契約書)をAと締結しました。
 その後,Yらは,別のイラスト(Yイラスト)を使用した菓子や文房具類の製造販売を第三者に許諾したため,XはYらに対し,Yイラストを用いた商品の製造販売の中止を求めましたが,Yらはこれに従いませんでした。
 そこで,XがYらに対し,Yイラストの使用等の差止め等を求める仮処分を申し立てたところ,原審は,これを却下しました。本件は,これに対する即時抗告事件であり,Xによる「著作権」に基づく差止の仮処分申し立てが追加されました。
 本件は,①本件契約書により実行委員会に譲渡された著作権には翻案権は含まれるか,②Yらの行為が本件各イラストの複製又は翻案に該当するか,等が主な争点となったものです。

2.大阪高裁の判断

 大阪高裁は,争点①に関し,本件契約書においては,著作権法61条2項の「特掲」はないので,著作権法61条2項により,「翻案権は譲渡人に留保されたものと推定される」としたが,本件契約書に添付された仕様書に立体的利用の予定が明示されたこと等を考慮して,著作権法61条2項の推定を覆す事情があるして,翻案権は実行委員会に譲渡されたと判断しました。そして,争点②に関し,Yイラストは本件各イラストが備える特徴の全部ないし多くを有し,「その特徴から本件各イラストと同一のキャラクターを描いたものであることを容易に知り得る」とし,結論として,Yらの行為は,Xが保有する本件各イラストの複製権ないし翻案権を侵害するとしました。

3.本裁判例から学ぶこと

 キャラクターなどの創作を第三者に依頼した場合,著作権譲渡の契約を結ぶことがありますが,これにより全ての権利が原著作者から依頼者に移転するわけではありません。本件契約書のように,「著作権等の一切の権利」を譲り受けることが抽象的に記載されたのみの契約書は,原則的には不十分です。翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等も譲渡を受ける場合には,これらの権利譲渡も特に掲げて明確な契約を締結すること(特掲)が要求されています(著作権法61条2項)。
 本件では,契約書中に上記「特掲」がなかったために,上記①が争点となりました。結果としては,「特掲」はなかったものの,本件契約書等の中で,キャラクターの立体的使用の予定が明示されていること等の特殊事情があったために,立体物の作成とその利用に関する限りで翻案権が実行委員会に譲渡されたことが認められました。
 通常の契約では,本件のような特殊な事情がない場合も多く,デザインを第三者に依頼し,著作権譲渡契約を結ぶ場合には,翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利についても忘れることなく,「特掲」することが重要です。また,使用頻度の高いデザインについては商標登録も検討してみましょう。

(注釈)
*1.本文中のイラストは「著作権判例百選第5版(有斐閣・2016年)」からの引用。
*2.紙面の都合上,関連争点に絞って紹介しています。


※「THE INDEPENDENTS」2018年10月号 - p24より