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「ロゴマークは著作権で保護できるか?」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

図参照


 今回は,アルファベットをデザイン書体で表現したロゴマークについて著作物性が争われた「Asahi」ロゴマーク事件を紹介します。

1.事案

 X(原告・控訴人)は,1986年頃からX標章⑴⑵を営業表示として使用しているアサヒビール㈱であり,Y(被告・被控訴人)は,1991年よりY標章を営業表示として使用しているアサックス㈱です。
 XはYに対し,不正競争防止法と商標法に基づき,Y標章の使用差止請求をしましたが,原審は,X・Y両標章の類似性を認めず,請求を棄却しました。
 そこで,Xは控訴審で新たに,著作権に基づいて複製の差し止めを請求しました。

2.東京高裁の判断*1

 東京高裁は,「文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる。仮に,デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても,それは,当該書体のデザイン的要素が『美術』の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。」と述べ,X標章⑴⑵のデザイン性については,ありふれた手法によるデザインであり,美的創作性を感得することはできないから,X標章⑴⑵を著作物と認めることはできないと判断しました。

3.本裁判例から学ぶこと

 特定の書体に著作物性を認めない理由として,東京高裁は「文字は万人共有の文化的財産」と説示していますが,近年の学説では,書籍版面を複製する場合に,文章の著作権者のほかに当該書体の著作権者の許諾を得なければならないといった弊害を避けるため,という政策的見地による理由が有力です。
 理由はともあれ,ロゴマークは著作権で保護されていると思われている方が多いのが現状です。デザイナーにロゴマークの作成を依頼した場合に,形式的に著作権の譲渡契約を結ぶことがありますが,これで一切の権利を有することになった訳ではありません。本件のようなデザイン書体を特徴とするロゴマークなどの場合には,そもそも著作物性を有しない可能性もあります。仮に,著作物性を有するロゴマークであったとしても,他社に先に商標登録されてしまっては,そのロゴマークを使用してビジネスを継続できなくなる可能性もあります。ビジネスに使用する目的で作成したロゴマークに法的保護を求めるのであれば,やはり商標登録しておくことをお勧めします。

(注釈)
*1.本裁判には他の判旨も存在しますが,著作権に基づく請求にかかる判旨のみ紹介しています。


※「THE INDEPENDENTS」2018年9月号 - p24より