「設計図の著作権により製品の販売を差し止められるか?」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照
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今回は,設計図に著作物性が認められた丸棒矯正機設計図事件を紹介します。設計図自体に著作物性が認められる場合,その設計図を体現化した製品まで差し止められるか否かを判断している点において,実務上参考になる判例です。
1.事案
原告は丸棒矯正機と呼ばれる機械の製作販売をしていました。丸棒矯正機とは、金属の丸棒制作工程中に生じた丸棒材の曲がりを真っ直ぐに矯正するとともに,表面を磨く機能を有する機械のことです。被告は,自社で丸棒矯正機を製作するため,原告と被告の共通の外注先において,原告の丸棒矯正機の設計図を詳細に記録して持ち帰り,被告の丸棒矯正機の設計図を作成しました。そして,その被告設計図に基づいて丸棒矯正機を製作して米国企業に販売しました。
原告は,原告設計図の著作権侵害を理由として,①設計図の複製の停止,②複製した設計図に基づく丸棒矯正機の製造の差し止め,③複製した設計図の廃棄,④損害賠償を求めて、昭和60年に大阪地裁に訴訟を提起しました。
2.大阪地裁の判断
大阪地裁は,原告設計図は,機械工学上の技術思想を表現した面を有し,その表現内容(描かれた形状及び寸法)には創作性があるとして,著作物性を認めました。また,被告が設計図を作成した行為は,そうした原告設計図の表現をそのまま引用したものであり,同種の技術を用いて同種の機械を製作しようとすればその設計図の表現は自ずから類似せざるをえないという事情によって説明しうる範囲を超えているとして,原告の複製権を侵害すると判断しました。しかしながら,実用機械は,建築の著作物とは異なり,それ自体は著作物としての保護を受けるものではないから,設計図に従って機械を製作する行為は「複製」に該当しないと判示しました。
また,損害賠償については,独自に設計した場合に,必要な設計期間をある程度短縮するという利益を与えるにすぎないこと等が総合考慮され,100万円と判断されました。
3.本裁判例から学ぶこと
本判決は,実用機械の著作物性を否定する一方で,その機械の設計図を,技術思想を創作的に表現した学術的な性質を有する図面たる著作物と判示しています。つまり,設計図自体に著作物性が認められたとしても,その効力は設計図の複製を禁止することができる程度に留まるということです。筆者にも時々「設計図をコピーされて模倣品を販売されている。著作権で対処できないか。」といった相談がありますが,製品自体の模倣を防ぎたい場合には,技術思想そのものを保護する特許や実用新案としての権利化が原則です。事後的に不正競争防止法による保護を受ける手もありますが,その保護範囲の狭さを考えると,技術に関連する製品を製作し,模倣を防ぎたい場合には,やはり特許を取得することをお勧めします。※「THE INDEPENDENTS」2018年7月号 - p32より