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「商標登録をして満足してはいけません!」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

(1)の事例
(2)の事例
(3)の事例
(4)の事例
(5)の事例
(6)の事例


1.今回のテーマ

 商標登録が完了しても、それで満足してはいけません。適切な継続的使用が行われなければ、不使用取消審判によって登録商標が取り消される危険があるからです。 そこで、今回は、商標権者が不使用取消審判によって登録商標を取り消されないための留意点について解説します。

2.登録商標と社会通念上同一の商標を使用しなければ、登録商標は取り消されてしまいます


 登録商標と同一の商標を使用する場合には、何の問題もなく、登録商標が取り消されることはありません。
他方、登録商標から大幅に変更して使用する場合には、登録商標は不使用であるとして、取消の対象とされます。

 問題は、登録商標を少しだけ変更して使用する場合です。
商標法では、登録商標を少しだけ変更して、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の登録商標と社会通念上同一と認められる商標」も取消の対象としないと規定されています(商標法50条1項)。したがって、社会通念上同一の商標が何かが問題となります。

 たとえば、以下に示す例は、社会通念上同一とはいえず、取消の対象となるので留意が必要です(例:左が登録商標で、右が変更して使用する商標)
(1)外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異な観念が生ずる、平仮名と片仮名の相互間の使用

(2)同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれる、平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用

(3)同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異の観念が含まれる、平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用

(4)称呼が相違する漢字とローマ字の相互間の使用

(5)一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用

(6)一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用。

3.さいごに

 登録商標に変更を加えて使用をしたい場合には、新たに商標出願すべきケースもございます。登録商標をどの程度変更して使用することができるかについては、商標ごとに異なりますので、不明な場合には専門家にご相談ください。

※「THE INDEPENDENTS」2017年8月号 - p26より