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「化学・バイオ分野における特許(3)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 篠田 淳郎 氏

2008年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程(理学博士)修了後、阿形・本多国際特許事務所(現:本多国際特許事務所)入所。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士23名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/




1.はじめに

 前回は、化学・バイオ分野の特許出願における、特許出願明細書に記載する「実施例」の重要性と、その作成ポイントに触れました。今回は、「実施例」の比較対象となる「比較例」についてご説明したいと思います。

2.発明の優れた効果を示すには比較対象が必要となること

 前回説明したように、特許出願の明細書(いわば発明の説明書のようなものです。)には、「実施例」といって、その発明に該当する製品を実際に作成した例や、発明に該当する方法を実際に用いて製品を製造した例を記載することが重要視されます。実施例を記載する際、特許発明に該当する製品・方法がいかに優れたものであるかを、試験データで示すことが大切です。それは、ある発明が特に優れた効果を発揮するということが、その発明に特許を付与する理由の一つとなりうるからです。特許出願しようとする発明が、一見すると既に知られている発明から簡単に思いつくようなものである場合でも、その特許出願しようとする発明が著しく優れた効果や予想外の効果を発揮するのであれば、特許査定を得られることがあります。

 そして、実施例の試験データを示す場合、比較対象を用意して、実施例の試験結果と、比較対象の試験結果とを並べ、両者を比べるような構成にすると、特許発明が優れた効果を発揮することがわかりやすくなります。この比較対象が、「比較例」といわれるものです。

3.「比較例」のポイント

 比較例は、実施例の比較対象となるものですから、出願しようとする発明には該当しないものでなくてはなりません。ただし、出願しようとする発明に該当しない製品や方法であれば、どんなものでもいいというわけではありません。出願しようとする発明との相違点が多岐に渡るようなものを比較対象にしても、出願しようとする発明の優れた点が際立つことはありません。

 ポイントは、出願しようとする発明の従来技術に対する特徴点(「ココが今までとは違う」という点)を考慮して、その特徴点だけを備えないような比較例を用意することです。

 例えば、ワカメ、ヒジキ及びアオノリの3種のエキスを混ぜるとものすごい育毛効果が得られることを発見し、「ワカメ、ヒジキ及びアオノリ抽出物を含む育毛剤」という発明を特許出願しようとする場合を想定します。この場合、比較例として、「ワカメ及びヒジキ抽出物を含む育毛剤」や「ワカメ、ヒジキ及びタンポポ抽出物を含む育毛剤」などが適切な比較例として挙げられます。これらの比較例は、それぞれ、上記3種のエキス(ワカメ、ヒジキ及びアオノリ)のうち、1つだけ含まないという点のみにおいて、実施例と異なります。これらの比較例を比較対象にすることによって、特定の3種のエキスを混合してはじめてすごい育毛効果が得られる(2種のエキスでは育毛効果が得られないし、3種のうち一つでもエキスが異なるとすごい育毛効果が得られない。)ことがデータとして裏付けられるのです。

「THE INDEPENDENTS」2016年11月号 - p24より