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「機械分野における特許」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 関 裕治朗 氏

1999年早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、特許庁入庁。運輸、車両制御、冷却機器の各部署において、特許・実用新案等の審査に従事。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士23名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


1.前回までのおさらい

 望ましい特許権は、①「請求項」(=「発明」)を構成する要素に非本質的な限定がなく、②「請求項」を構成する構成要素が明確であり、③「請求項」に立証困難な構成要素がないものでした。

2.機械分野における発明

 機械分野という用語は、あらゆる分野から化学及び情報技術等を除いたものといったくらいの意味で使用しています。典型的には、自動車や船舶、航空機といった輸送機器ですが、建築技術や土木技術等も含みます。
 機械分野における発明をエンジンといった物の発明、エアバッグの制御方法といった方法の発明及び車体の製造方法といった製造方法の発明に分けて考えてみます。

3.物の発明の優位性

 一般的に、物の発明は、(製造)方法の発明に比べて優れています。なぜなら、物が発明の対象である場合、ある製品が特許権侵害かどうかは、その製品を入手さえできれば、後は、目で見て判断できることが多いからです(上記③)。これに対し、例えば、エンジンの制御という方法の発明の場合、あるエンジンの制御が特許権侵害かどうかは、そのエンジン(の制御チップ等)を入手した上で逆解析し、そのエンジンの制御の方法を特定しなければならないからです(上記③)。
 このように、物の発明は、特許権侵害の検出性が優れているため、権利行使し易い特許権であると言え、(製造)方法の発明は、特許権侵害の検出性が劣っているため、権利行使し難い特許権であると言えます。例外としては、物がBtoB製品であり、入手が難しい場合は、権利行使がし難いといったことがあります。

4.方法の発明のセオリー

 一般的に、方法の発明を特許出願するには、侵害品がその方法の発明を実施しているのかどうかを検出できることが必要です。例えば、ある制御結果を得るためには、必ず特定の制御を使用しなければならないといった場合であれば、ある制御結果が存在することさえ言えれば、第三者が特定の制御を使用したことが言えます。このような場合であれば、特定の制御を方法の発明として特許出願することに意味があり、このような場合でなければ、当該制御は、ノウハウとして秘匿しておくのがセオリーだと言えます。

5.まとめ

 機械分野において、物の発明は、特許権侵害の検出性に優れており、また、ひとたび市場に流通させてしまうと、入手した者によって簡単に逆解析され、すぐに真似をされてしまうので、先手を打って特許出願をするのがセオリーです。これに対し、方法の発明は、特許権侵害の検出性に劣るので、特許出願しないのがセオリーです。
 しかし、どちらの発明においても例外はあります。自社で開発した技術が物の発明なのか、それとも、方法の発明なのかを見極めるだけでなく、例外的な場合にあたるかどうかを判断した上で、特許出願を行うことが大切です。

※「THE INDEPENDENTS」2016年8月号 - p24より