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「登録維持が認められたパロディ商標」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
図参照


 今回は、スイスの高級時計「フランクミュラー」のパロディ商品として一時期メディアでも話題になった「フランク三浦」について、その商標登録の適法性が争われた事件について紹介します。

1.事案(*1)

 原告(フランク三浦の製造販売会社)の登録商標「フランク三浦」(*2)(本件商標)について、被告(フランクミュラー側)がその商標登録を無効にすることを求めて審判を請求したところ、特許庁は、周知商標類似(商標法4条1項10号)、先登録商標類似(同項11号)、出所混同のおそれ(同項15号)、著名商標の不正目的使用(同項19号)の4つの理由を挙げて、フランク三浦の商標登録は無効であるとの審決をしました(無効2015-890035号)。本件は、この審決を不服として原告が知財高裁に出訴し、結論として特許庁の審決が覆された(商標登録が維持された)という事案です。
 

2.知財高裁の判断

 知財高裁は、「両商標を一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似した紛らわしいものというべきであり、本件商標と引用商標1は、称呼において類似する。他方、本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標1は片仮名のみの構成から成るものであるから、本件商標と引用商標1は、その外観において明確に区別し得る。さらに、本件商標からは、『フランク三浦』との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標1からは、外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違する。」として、両者の類似性を否定し(*3) 、商標法4条1項10号、11号及び19号該当性を否定しました。また、誤認混同の恐れはないとして、15号の該当性も否定しました。

 そこで、今回の法改正では、2019年4月1日から対象要件を緩和して、全中小企業を対象とし、手続きも大幅に簡素化されることとなりました。

3.本裁判例から学ぶこと

 本件は、「フランク三浦」が「フランクミュラー」のパロディ商標であったため、非常に話題を呼びました。そのため、「フランク三浦」の商標登録を維持する判決が出たことから、フランク三浦側の勝訴イメージが先行し、パロディ的な使用が容認されたとの誤解も生じているようです。
 しかしながら、知財高裁は、パロディ商標であっても、引用商標との関係を、外観、称呼、観念という従来通りの基準に沿って、対比・検討を行い、両者は非類似という結論を導きました。
 結局、知財高裁は、商標法の従来の判断枠組みに該当するか否かにより登録性を判断したのであって、パロディ商標に該当するか否かにより登録性を判断していません。
 本件によると、パロディ商標の登録性(パロディ商標の登録が維持されるか否か)は、従来通りの商標の対比によることになります。他方、パロディ商標の使用可能性(パロディ商標を適法に使用継続できるのか否か)は、本件では、審理判断されておらず、かつ不正競争防止法上の請求の対象ともなりうるので、今後も注意が必要と言えるでしょう。

(注釈)
*1 本件は、被告が最高裁判所に上訴しましたが、平成29年3月2日に上告を退ける決定がなされました。その後、無効審判に差し戻されて平成29年10月25日に審判請求不成立審決が確定しています。
*2 本件商標中、「浦」の文字は、右上の「、」を消去して成るものです。
*3 引用商標2,3についても引用商標1と同様に、本件商標と称呼は類似するが、外観及び観念において非類似と判断されています。

※「THE INDEPENDENTS」2019年4月号 - p28より
※4月号掲載時点での情報です