「特許権の多角的な活用方法」
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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/
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1.今回のテーマ
特許出願を漫然と行っていませんか?特許権による活用を意識せずに、特許出願活動を行った場合、出願により得られる特許権は活用に耐えられるものとならず、ただの紙切れとなる場合が多いです。
逆に、経営戦略を十分理解した上で、いかなる活用態様で特許権を活用するかを意識して、当該活用態様に適合する特許出願明細書を作成した場合には、ビジネスを支える重要特許が取得されることが多いです。
したがって、今回は、特許権を経営資産として生かすための多角的な活用方法について紹介します。
2.特許権の活用の種類
特許権には経営戦略に応じた様々な活用方法があります。(1)独占実施
他社による特許発明の実施を排除し、自社のみが独占的に実施することで経済的利益を得るという最もよく知られた方法です。新規参入の阻止も見込めます。
革新的技術を有した市場先行者である場合に有効な手法であり、必須特許を保有することが前提条件となります。
(2)ライセンス契約
特許発明について他社に実施を許諾し、その対価としてロイヤリティ収入を得る方法です。ライバル企業の活動を止めるのではなく、第三者にライセンスを与えることで市場を広げ得る選択肢です。
(3)クロスライセンス契約
特許権の権利者同士が互いに特許権の利用を許諾し合う方法です。特許紛争を事前に回避するとともに開発費用を軽減する効果があります。後発者であっても、必須特許を持ち合う状況に持ち込むことで、クロスライセンス契約が可能となり、事業に参入・継続することが可能となります。
(4)技術ブランディングの構築
個別の製品やサービスをブランドとするのではなく、企業内の素材・部品・システムなどに関する独自の技術を権利化してブランディングしていく方法です。
(5)営業支援
自社技術を権利化することで顧客の安心を保障したり、取引先との価格交渉力を強化したりする利用の方法です。
(6)社員のモチベーション向上
社内発明に対し、社員への報奨制度を整え、社内表彰を行うことにより、発明のモチベーションを向上させて社内を活性化する方法です。
(7)パートナーシップの強化
パートナーとの共同出願にすることによって、パートナーシップの維持や強化を図る方法です。
(8)標準化特許
自社発明が標準必須特許となることで、他の標準必須特許を持つ会社とのクロスライセンスやパテントプールなどで活用する方法です。
3.さいごに
上述したように、特許権を経営資産として生かすための多角的な活用方法はたくさんあります。大切なことは、自社の経営戦略に資するために、特許活用態様を意識した特許出願をすべき点です。特許取得方法は各特許活用法に応じて異なりますので、「活用を意識して、経営に資する特許出願がなされているか?」、この視点で自社の特許出願体制を見直してみることもよいかと思います。
特許出願を戦略的に行いたい場合には、是非、ご相談いただければと思います。
※「THE INDEPENDENTS」2017年9月号 - p26より