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「商標権のブランド化に与える影響」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/


1.今回のテーマ

 各企業においては、ブランド化戦略は重要なテーマだと思います。今回は、商標権のブランド化に与える影響について説明します。

2.商標法の保護対象

 商標とは、事業者が自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。消費者は、商品を購入したり、サービスを利用したりするときに、企業のロゴマークや商品・サービスのネーミングといった「商標」を一つの目印として選んでいます。商標には、文字、図形、記号、立体形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても商標登録の対象となりました。商標法では、これらの商標を保護することにより、商標に化体した業務上の信用の維持を図ることを法目的としています。

 したがって、新制度の下では、ブランド化戦略において、従来からの企業名、商品名、サービス名を権利化して保護することに加えて、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標の権利化を図ることで、企業ブランドを多面的に保護することが期待できます。

3.商標権のブランド化に与える影響

 商品の購入やサービスの利用の際に目印となる商標は、信用を積み重ねることによって、「信頼がおける」「安心して買える」というブランドイメージが増していきます。しかし、ネーミングやロゴマークを勝手に真似されて、品質の悪いものが出てくれば、ブランドイメージは低下してしまいます。そのため、商品やサービスに付けるネーミングやロゴマークを財産として守ってくれる「商標権」を取得することはブランド化に必須と言えます。商標権は、他社による使用を排除できる権利として、模倣品の出現を防止し、安心して購入できる商品・サービスであることを顧客に保証するのです。

 商標権を取得するための商標出願は早い者勝ちルールとなっており、先に商標を使用していたとしても、他社によって先に商標登録をされてしまうと、以後の使用ができなくなる可能性さえあり、ブランド化の妨げになってしまいます。そのため、できるだけ早い段階で商標出願をしておくことが重要です。さらに、商標権は取得した国でのみ保護される権利ですので、海外で事業を行う場合には、それぞれの国で権利取得する必要があります。

 このように、商標権を適切に取得すれば良いブランドが育つことになり、他方商標権の取得が十分ではないとブランド化に深刻な影響がでることになりえます。

 企業のブランドを適切に保護するためにも、適切な時期に適切な範囲の商標権を取得することをお薦め致します。

※「THE INDEPENDENTS」2017年5月号 - p26より