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「権利活用(1)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

1.今回のテーマ
 前回まで7回にわたり、商標を取得する際に問題となる点を紹介させていただきました。今回からは、商標権を中心とした知的財産権の権利活用についてお伝えしていきたいと思います。今回は、「商標の使用」とは何かについてお伝えしたいと思います。
2.「阪神優勝」が使えない?
 10年以上前の話になりますが、「阪神優勝」という商標を、阪神タイガースと無関係の男性が商標登録したことが話題となりました。その際、新聞に「阪神優勝」と掲載することや、アナウンサーが「阪神優勝!」と発することができなくなってしまうのではないか等の誤解が生まれました。
 このような報道がされるのは、単に文字やマークが似ていれば商標権の侵害になると誤解されている方が多いためです。商標とは、商品やサービスと結びついていなければならず、単に新聞に「阪神優勝」と記載するだけでは、商品やサービスに対して使用しているわけではないので、商標権侵害にはなりません。この男性が取得した商標は、「被服」や「おもちゃ」に関するものであり、そもそもこれらの商品に「阪神優勝」を使用しなければ、商標権の侵害となることはありません。
 最近では、五輪エンブレムがベルギーの劇場のロゴと似ているとして、商標的に問題となるのではないかという報道がありましたが、このような報道も、単にロゴやマークが似ていれば商標権の侵害になると誤解されている典型例です(ただし、別途著作権が問題となる場合はあり得ます)。

3.ポパイ事件
 商標の使用についての事例をもう一つご紹介したいと思います。
 「被服」に関して「POPEYE」という商標権を保有する商標権者が、アンダーシャツの胸部分の中央に「POPEYE」の文字とともにポパイの絵を描いて販売していた業者を商標権侵害で訴えたことがありました。先ほどの「阪神優勝」でご説明したとおり、商標とは商品やサービスと結びついていなければなりません。この場合、業者は「POPEYE」という商標を、「被服」であるアンダーシャツに使用しているので、商品と結びついて使用しており、一見商標権を侵害するようにも思えます。しかし、裁判所は商標権侵害ではないと判断しました。なぜかというと、アンダーシャツの胸部分の中央に大きく「POPEYE」と表記することは、単にデザイン的に使用しているだけで、自社の目印として使用しているわけではないからです。例えば、「自動車」に「TOYOTA」と表記されている場合、消費者は「この自動車はトヨタ社のものだな」と考えますので、目印として機能しています。
 このように、商品と結びついて商標を使用しているように思えても、その会社の目印として使用されているのでなければ、商標権の侵害とはなりません。

4.まとめ
 商標として使用していない場合について、商標権侵害なのでやめさせてほしいというご相談が意外と多くあります。  他人の商標の使用をやめさせるためには、似たような文字を使用しているだけでなく、商品やサービスと結びついて使用しているかどうかや、目印として使用しているかを考慮する必要があります。よって、商標を取得する段階から、将来の活用を見据えて取得していく必要があります。

※「THE INDEPENDENTS」2015年9月号 - p19より

【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第3回】商標権の取得(3)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第4回】商標権の取得(4)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第5回】商標権の取得(5)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第6回】商標権の取得(6)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第7回】商標権の取得(7)